遺産相続、知らぬ間に名義変更は考えられない!

相続
遺産分割

父親が亡くなってから25年、未だ相続の話も無くこちらから尋ねる事も出来ず、今では実家の兄夫婦から音信もなく、気になり昨年12月に市役所で調べました。

土地屋敷、田畑全て長男の名義に19年前に変更してありました。考えられません。年月がたちすぎてますが、こんな不当なことがあってよいものかお尋ねします。

相談者(ID:)さん

2016年02月23日

弁護士の回答一覧

大塚 智倫
弁護士(ソシアス総合法律事務所)

遺言がなされておらず、遺産分割協議も整っていないのであれば、相続財産は、相続人全員の共有となり...

遺言がなされておらず、遺産分割協議も整っていないのであれば、相続財産は、相続人全員の共有となります。
登記がお兄様名義になっているのであれば、実体の権利関係と異なる無効な登記となります。今後の進め方等についていつでもご相談ください。
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大塚 智倫
弁護士(ソシアス総合法律事務所)
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