相続放棄について

相続
相続放棄

数年前に父が亡くなり、四月に母が亡くなりました。
私は3人兄弟で、父名義の自宅(戸建)があります。
 私は何も相続する気はないので放棄したいのですが、父名義という事は今から放棄の手続きはできないという事でしょうか?
弟が譲り受けたいとのことですので、弟の名義にしたいのですが。
(他の兄弟も了承済み)
その際は、弟に贈与税がかかるのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年05月10日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

父についての母と子が相続し、現在その母の相続分について、と言うことですが、母については放棄可能...

父についての母と子が相続し、現在その母の相続分について、と言うことですが、母については放棄可能としても、既に発生した父の相続分については贈与と言う扱いになるかと思われます。父と母とについてこのたび遺産分割協議書を作成し、不動産は弟が取得し、弟は何らかの代償金を支払う、と言うようなことは可能でしょう。弁護士回答の続きを読む
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回答した弁護士のご紹介
渋谷 徹
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お父様が亡くなった時点で、お母様と御兄弟3名に法定相続の割合ですでに相続されていると考えられます。
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数年前に父が亡くなり、四月に母が亡くなりました。 私は3人兄弟で、父名義の自宅(戸建)がありま...

数年前に父が亡くなり、四月に母が亡くなりました。 私は3人兄弟で、父名義の自宅(戸建)があります。 私は何も相続する気はないので放棄したいのですが、父名義という事は今から放棄の手続きはできないという事でしょうか?

 お父さん名義でありお父さんの遺産なのですから、当然相続放棄ができます。

弟が譲り受けたいとのことですので、弟の名義にしたいのですが。 (他の兄弟も了承済み)

 それは当然可能です。相続放棄でも、遺産分割協議でも構いません。

その際は、弟に贈与税がかかるのでしょうか?

 あなたは当初より相続人でなかったこととなり、弟さんは、当初から相続を受けたこととなり、贈与税などかかりません。相続税のみです。
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