相続放棄について
数年前に父が亡くなり、四月に母が亡くなりました。
私は3人兄弟で、父名義の自宅(戸建)があります。
私は何も相続する気はないので放棄したいのですが、父名義という事は今から放棄の手続きはできないという事でしょうか?
弟が譲り受けたいとのことですので、弟の名義にしたいのですが。
(他の兄弟も了承済み)
その際は、弟に贈与税がかかるのでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
父についての母と子が相続し、現在その母の相続分について、と言うことですが、母については放棄可能...
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対応地域 | : | 全国 |
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お父様が亡くなった時点で、お母様と御兄弟3名に法定相続の割合ですでに相続されていると考えられま...
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数年前に父が亡くなり、四月に母が亡くなりました。 私は3人兄弟で、父名義の自宅(戸建)がありま...
お父さん名義でありお父さんの遺産なのですから、当然相続放棄ができます。
弟が譲り受けたいとのことですので、弟の名義にしたいのですが。 (他の兄弟も了承済み)
それは当然可能です。相続放棄でも、遺産分割協議でも構いません。
その際は、弟に贈与税がかかるのでしょうか?
あなたは当初より相続人でなかったこととなり、弟さんは、当初から相続を受けたこととなり、贈与税などかかりません。相続税のみです。
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