亡くなった主人の父の遺産

相続
遺産分割

去年亡くなった主人の遺品から、平成19年に亡くなった主人のお父さん名義の定期預金の証書が出てきました。(平成25年に満期、金額は350万円)

主人のお母さんは平成8年に亡くなっていて、兄弟は姉が1人(子供4人)だけです。

私との間には子供はいません。他にも子供はいません。

主人がこの証書の存在を忘れていたものと思われます。この場合、相続権は義理姉だけなんでしょうか。

よろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2016年04月29日

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去年亡くなった主人の遺品から、平成19年に亡くなった主人のお父さん名義の定期預金の証書が出てき...

去年亡くなった主人の遺品から、平成19年に亡くなった主人のお父さん名義の定期預金の証書が出てきました。(平成25年に満期、金額は350万円)主人のお母さんは平成8年に亡くなっていて、兄弟は姉が1人(子供4人)だけです。私との間には子供はいません。他にも子供はいません。主人がこの証書の存在を忘れていたものと思われます。この場合、相続権は義理姉だけなんでしょうか。

 お父さんが亡くなった時点でご主人が存命でしたから、ご主人が相続します。その後、ご主人がなくなっていますから、あなたが相続できます。
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