夫がもらった義父からの新築祝い金は妻の生前贈与に当たるのか

相続
生前贈与

私は30数年前に自宅を購入、その際、資金の大半は住宅ローン(私が全額借入)を組み、不足分を義父から頂いた新築祝い金(300万円)を当てました。自宅名義は私本人のみです。

最近、義父が死去、私の妻が相続の調停中です。

義理の兄から、私の妻が生前贈与を受けたのだから特別受益に当たるとの主張をし始めました。

私は義父の相続人ではありませんので、今回の相続には無関係と思いますが?
夫婦というだけで関係するのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2016年04月02日

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義理の兄から、私の妻が生前贈与を受けたのだから特別受益に当たるとの主張をし始めました。 私は...

義理の兄から、私の妻が生前贈与を受けたのだから特別受益に当たるとの主張をし始めました。
私は義父の相続人ではありませんので、今回の相続には無関係と思いますが?
夫婦というだけで関係するのでしょうか?

 自宅購入が婚姻中の場合、夫婦に対する贈与と判断される余地があるでしょう。その場合、半額が特別受益となると思われます。
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橘高 和芳
弁護士(たちばな総合法律事務所)

 義理のお兄様の主張は特別受益ということですが、特別受益は、相続人に対する贈与が問題となります...

 義理のお兄様の主張は特別受益ということですが、特別受益は、相続人に対する贈与が問題となりますので、ご質問者様がおっしゃる通り、夫婦というだけで関係するものではありません。
 ただ、お義父さまの贈与が、娘である奥様あてにものであれば(たとえば奥様名義の口座に送金したなど)、奥様への特別受益を解する余地が出てきます(ご質問者の住宅ローンと奥様の300万円でご自宅を購入したことになります)。当時の送金の状況、お義父様の当時の説明内容等を基に判断する必要があります。
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橘高 和芳
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夫に対する義父の生前贈与は原則として、妻の特別受益には該当しないものと考えられます。 相続人...

夫に対する義父の生前贈与は原則として、妻の特別受益には該当しないものと考えられます。
相続人の配偶者に対しての贈与まで特別受益とすると、紛争を拡大増加させかねないということが理由とされております。ですから、お尋ねの件も相続とは関係がない旨をご主張されればよろしいのではないでしょうか。
ただ、場合によっては相続人の配偶者に対してなされた贈与でも相続人の特別受益とみるべきとの裁判例もわずかにありますので、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

 被相続人から相続人の親族に対し贈与がなされても、原則として特別受益には該当しません。しかしな...

 被相続人から相続人の親族に対し贈与がなされても、原則として特別受益には該当しません。しかしながら、真実あるいは実質的には相続人に対する贈与であるといえるような場合には、例外的にこれを特別受益に該当するものとされる場合があります。質問の事例の場合、実質的に相続人である奥様に対する贈与であると認定されるおそれはあります。
 奥様におかれましては、質問者様が被相続人から300万円を直接受け取り、奥様は関与していなかったなどの事情があればそのことなどを主張して、あくまで質問者様に対する贈与であったと主張されるのがよろしいかと思われます。さらには、仮に、祝い金が奥様に対する贈与として特別受益に該当するとしても、調停の場で考慮される(持ち戻される)のは、300万円ではなく、自宅の相続開始時の価額 ✖ 300万円/自宅購入金額(→一般的には300万円より低額となることが多いです。)であると主張することも考えられます。
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渋谷 徹
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義父の相続について、妻の取得に関して、夫名義の不動産取得援助金、の話と思います。この場合、新築...

義父の相続について、妻の取得に関して、夫名義の不動産取得援助金、の話と思います。この場合、新築祝いが、妻への贈与であった、という場合がありえて、その場合は端的に生前贈与になり、そうではなく、妻の配偶者への新築祝いであった、という場合に、ご質問のような問題になるのかとおもいます。間接的受益者と言われている問題で、一つの考え方は、実質的に直接的な利益を得ているか、によって解決する、というものです。なお、そもそも事実関係で、いずれへのお祝い金であったのかを明確に区別すること自体が結構難しいのではないかとも思われます。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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