離婚後養子になった子供の相続権

相続
遺産分割

前妻が再婚して二人の子供が相手の籍へ養子になっていても相続権があるのですか?

相談者(ID:)さん

2015年07月23日

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吉原 美智世
弁護士(吉原法律事務所)

貴方の子が他人の養子になったとしても、貴方との親子関係はなくならないので、貴方の法定相続人です...

貴方の子が他人の養子になったとしても、貴方との親子関係はなくならないので、貴方の法定相続人です。従って、相続権があります。弁護士回答の続きを読む
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吉原 美智世
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ご質問者は二人の子供の実父という前提でお答えします。 たとえ子供たちが前妻の再婚相手の養子と...

ご質問者は二人の子供の実父という前提でお答えします。
たとえ子供たちが前妻の再婚相手の養子となったとしても、特別養子でない限り実父の相続権を失うことはありません。
つまり、法的には、二人の子供たちはご質問者の実子としての相続権と、養子縁組先の養父の養子としての相続権をもつことになります。
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