遺産(保険金)の使い込み

相続
遺産分割

姉兄自分の3人で、父の遺産を分けました。父の保険金の受取人は兄でしたが、遺産分割協議書のなかで保険金は姉の物になるとあります。が、兄が使い込んだ事が判明。
この場合法的に問題にはなりえますか?

相談者(ID:)さん

2015年07月23日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

姉から兄に対して保険金額について請求はできます。法的構成としては不当利得が考えられるでしょう。

姉から兄に対して保険金額について請求はできます。法的構成としては不当利得が考えられるでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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