遺産(保険金)の使い込み
姉兄自分の3人で、父の遺産を分けました。父の保険金の受取人は兄でしたが、遺産分割協議書のなかで保険金は姉の物になるとあります。が、兄が使い込んだ事が判明。
この場合法的に問題にはなりえますか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
姉から兄に対して保険金額について請求はできます。法的構成としては不当利得が考えられるでしょう。
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
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対応地域 | : | 全国 |
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まず、保険契約者であるお父様がご自分を被保険者としてお兄様を保険金受取人として指定した場合であ...
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