土地の相続放棄について
①母親名義の土地と空き家があります。
祖父母、父親は死んでおり、母親に兄弟はいません。そのため、私たち3人兄弟だけが相続者です。空き家は、建て替えができない場所にあり、転売もままならない状態です。母親死亡後、3人兄弟が同時に相続放棄できるのか?また、相続放棄をしたとき、民法940条の管理責任を負わされるのか、相続財産管理人が選任してもらうようにするしかないのでしょうか。選任の費用がない場合、どのようにしたらよいのでしょうか?
②母親はアパートに住んでおり、生活保護を受けていますが、連帯保証人に私がなっています。
相続放棄したときに、母親の生活道具等を処分すると相続放棄は認められなくなるのでしょうか。それとも、連帯保証人の立場で処理できるものでしょうか?
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
①についてですが、相続人には相続放棄後でも放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始め...
②についてですが、お母様の生活道具の処分は相続財産の全部または一部を処分したときには該当しないものと考えられますので、相続放棄に影響は及ぼさないのではないかと考えられます。なお、連帯保証人になっているのであれば、明け渡す義務がありますので、なおさら問題にはならないのではないかと思われます。
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