遺産配分の比率について納得できない場合の対処法

相続
遺産分割

父が先日亡くなり、遺言状がなく預貯金と土地建物の財産分与で子である兄(長男)とわたしで配分することになりますが、既に母は他界。 

母や父の介護や死亡手続き等全てわたしがしましたが、兄は一切やりません。お金もだしません。

挙句に兄嫁がしゃしゃり出てくる始末で、兄はわたくしに付加を与えると口では言ってますが、独身で生活環境が兄とは違います。 

法定では50%ですが 兄の了承がないと口座凍結解除も家屋の名義も変更できません。長年介護したことの理由では説得できないのでしょうか?

あまりにも兄は夫婦で共働き子供なしで一流企業務めです。

わたくしが勝つ方法はあるのでしょうか
 

相談者(ID:)さん

2014年09月18日

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過去掲載の弁護士

ご相談のケースでは、生前の介護などの貢献を寄与分としてその分遺産から 優先的に取得することを...

ご相談のケースでは、生前の介護などの貢献を寄与分としてその分遺産から
優先的に取得することを主張すべきです。

寄与分の計算は介護時間にヘルパーの時給をかけた方法、遺産全体の何%とする方法など
様々にありますので弁護士に相談することをお勧めします。

話し合いで解決が出来ない場合には、家庭裁判所で調停を起こし、その中で寄与分を
主張していくことになります。

遺産分割調停や寄与分については当事務所HPをご参考になさってください。
http://kawashima-hiroshi.com/souzoku/archives/category/%E9%81%BA%E7%94%A3%E5%88%86%E5%89%B2%E8%AA%BF%E5%81%9C/%E9%81%BA%E7%94%A3%E5%88%86%E5%89%B2%E8%AA%BF%E5%81%9C%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

介護が寄与分とまで評価できる状況か不明ですが、納得できないのであれば調停の申し立てが必要でしょう。

介護が寄与分とまで評価できる状況か不明ですが、納得できないのであれば調停の申し立てが必要でしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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お尋ねの内容は、ご質問者が特別の寄与をしたのだから、5割よりも多く分割してほしいということだと...

お尋ねの内容は、ご質問者が特別の寄与をしたのだから、5割よりも多く分割してほしいということだとお聞きしてご回答いたします。現段階は話し合いの段階ですから、お兄さんが了解すればあなたの方がより多くの遺産を取得しての分割も可能です。しかし、お兄さんが了解しないのであれば、次のステップである遺産分割調停をせざるを得ないのではないでしょうか。その中で、あなたが具体的に特別の寄与(別個の申し立てが必要です)の主張を裏付け証拠とともにどれだけ行うことができるかだと思います。
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。
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