遺産配分の比率について納得できない場合の対処法
父が先日亡くなり、遺言状がなく預貯金と土地建物の財産分与で子である兄(長男)とわたしで配分することになりますが、既に母は他界。
母や父の介護や死亡手続き等全てわたしがしましたが、兄は一切やりません。お金もだしません。
挙句に兄嫁がしゃしゃり出てくる始末で、兄はわたくしに付加を与えると口では言ってますが、独身で生活環境が兄とは違います。
法定では50%ですが 兄の了承がないと口座凍結解除も家屋の名義も変更できません。長年介護したことの理由では説得できないのでしょうか?
あまりにも兄は夫婦で共働き子供なしで一流企業務めです。
わたくしが勝つ方法はあるのでしょうか
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
ご相談のケースでは、生前の介護などの貢献を寄与分としてその分遺産から 優先的に取得することを...
優先的に取得することを主張すべきです。
寄与分の計算は介護時間にヘルパーの時給をかけた方法、遺産全体の何%とする方法など
様々にありますので弁護士に相談することをお勧めします。
話し合いで解決が出来ない場合には、家庭裁判所で調停を起こし、その中で寄与分を
主張していくことになります。
遺産分割調停や寄与分については当事務所HPをご参考になさってください。
http://kawashima-hiroshi.com/souzoku/archives/category/%E9%81%BA%E7%94%A3%E5%88%86%E5%89%B2%E8%AA%BF%E5%81%9C/%E9%81%BA%E7%94%A3%E5%88%86%E5%89%B2%E8%AA%BF%E5%81%9C%E3%81%AE%E6%B5%81%E3%82%8C弁護士回答の続きを読む
介護が寄与分とまで評価できる状況か不明ですが、納得できないのであれば調停の申し立てが必要でしょう。
住所 | : | 東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202 |
---|---|---|
対応地域 | : | 全国 |
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お尋ねの内容は、ご質問者が特別の寄与をしたのだから、5割よりも多く分割してほしいということだと...
いずれにしましても、一度専門家にご相談されてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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