借地権の第三者への対抗要件

相続
遺産分割

昭和39年に旧借地法に基づく借地権を父から相続しました。
原契約書のまま現在まで更新中です。(契約者は父のまま名義変更はしていない)

同時に、その土地上の家屋も父から相続しました。(これについては私名義で所有権保存登記済)

この状態では、第三者への対抗要件を満たさないのでしょうか?

第三者に対抗するには、借地権の名義変更が必要でしょうか?
また、名義変更をする際、地主さんの許可は必要でしょうか?

名義変更料は支払わなくてはいけないのでしょうか?

どうぞ宜しくお願い致します。

相談者(ID:)さん

2016年09月28日

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借地権の相続人がご質問者のみという前提でご回答します。 借地権を相続した場合ですから、地主の...

借地権の相続人がご質問者のみという前提でご回答します。
借地権を相続した場合ですから、地主の許可などは必要ありませんし、建物の名義変更をされているのであれば第三者にも対抗可能と考えられます。相続した旨の通知を地主に送っておかれればよろしいのではないでしょうか。また、名義変更の費用なども基本的には発生しないものと考えられます。
ですが、この機会に地主との間に土地賃貸借契約書を新たに作成されることも一つの方法ではないかと思われます。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

借地上の建物について所有権者の名義があれば対抗可能です(保存登記からさらに相続による所有権の登...

借地上の建物について所有権者の名義があれば対抗可能です(保存登記からさらに相続による所有権の登記をしておいた方がいいとは思います)。相続の場合、通常名義書き換え料は不要、と言い扱いです(事実上地主から請求がなされるケースはあるようですが)。
借地契約の名義人についても、変更されていない事例はかなりあります。借地契約の存否自体に争いがないのであれば、将来的に大きな問題が生ずる可能性は低いとは思われます(将来的に必要が生じた場合、相続関係から現契約当事者を特定し、その現契約者を当事者として解決が図られるものと思われます)。
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渋谷 徹
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