遺産放棄か限定承認か

相続
相続放棄

 お世話様です。
弟が先月末に亡くなりました。彼は離婚し、単身で生活保護を受けていたのですが、借金があったようです。その相続について3人の子供達(甥と姪)から相談を受けています。彼の財産は、共有名義の不動産と現金および遺族年金(一時金として受給権があるかどうか不明。20年くらい中学の教師をしていた)、といったところです。不動産は我々兄弟の叔母達との共有名義となっています。今のところ借金がどの程度あるのかは不明なのですが、どうも多額のようなので、遺産放棄を考えているようですが、共有名義の不動産があり、やっかいだとの情報を得たようです。限定承認という制度があるようですが、この場合に適用できるものなのでしょうか?できるとすると、具体的のどうすれば良いのでしょうか?また、費用は?

相談者(ID:)さん

2014年05月13日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

家庭裁判所に申し立てることとなり、申立に際しての弁護士費用、申立の印紙郵券のほか予納金が必要と...

家庭裁判所に申し立てることとなり、申立に際しての弁護士費用、申立の印紙郵券のほか予納金が必要となります。弁護士費用や予納金については具体的にどれだけの資産、債務なのかの情報が必要となります。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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