相続放棄の申述書について
叔父が亡くなって1年9か月後に、第3順位相続人である私と弟(母が叔父より先に他界しているため、甥・姪)に、税務署から納税義務承継通知書が届き、初めて相続人であることを知りました。生前もほぼ交流がなかったため相続放棄の手続きを始めたのですが、申述書の書き方について質問させていただきたいと思っています。
1、「相続の開始を知った日」は、承継通知書が届いた日でよいのでしょうか(承継通知書が届いた日から3か月以内ということでよろしいのでしょうか)。
それとも、死亡日を記入し、相続放棄の期限である3か月以上が知らないうちに過ぎているということになってしまうのでしょうか。
2、「相続財産の概要」の欄ですが、叔父の現金や預貯金も不明ですし、賃貸物件暮らしで土地や建物も持っていないそうなのですが、どのように記入したらよいのでしょうか。また、納税義務承継通知書に書かれた未納分は負債になるのでしょうか。
私の母が他界していたためか、叔父の他界後に残っている兄弟姉妹から相続について私の家には一切話が無かったので、兄弟姉妹で話がついているものだとばかり思っていました(恥ずかしながら、私も自分が第3順位にあたるとは知らなかったですし)。
上記2点に加えて、確実に相続放棄が認めてもらえるポイントなどがありましたら、ご教示いただきたいです。よろしくお願いいたします。
相談者(ID:15607)さん
弁護士の回答一覧
「相続の開始を知った日」は被相続人である叔父が死亡したことに加えて自分がその相続人であることを...
母が既に亡くなられていても自分たちが代襲相続人になるという認識がなく、自分が相続人になったという意識がないままであったとのことですから、税務署からの通知が届いた日が「相続の開始を知った日」と考えればよろしいかと思います。
>「相続財産の概要」の欄
については、分からないものは分からないと書くしかないと思います。本来は3ヶ月の範囲内でどのような資産があり、どのような負債があるのか調査確認するべきところなのですが、いずれにせよもともと交流がほとんどないので相続する気持ちもないことがはっきりしているならば、別に調査確認をしなくてもよいでしょう。
>また、納税義務承継通知書に書かれた未納分は負債になるのでしょうか。
もちろん負債ということでよろしいかと思います。
相続放棄については、あなたが本当に相続する意思がないことが明確になっているならば、その動機等を詮索されることなく認められます。
ですので、税務署からの通知が来るまで、自分たちが叔父の相続人であることは本当に知らなかったということだけ裁判所に納得してもらえれば、問題ありません。弁護士回答の続きを読む
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