土地を売って分割するか?土地を分割するか?

相続
不動産の相続

土地を売って分割する派と土地そのものを分割して相続する派に別れて結論がでません。
解決策としてどのような方法があるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年05月12日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

遺産分割調停で分割方法を話し合う方法でやるべきだと思います。 この場合、話し合いがまとま...

遺産分割調停で分割方法を話し合う方法でやるべきだと思います。

この場合、話し合いがまとまらなければ、調停不成立となり、
審判に移行し、土地は競売で売却されることとなります。

競売となれば当然相場よりは安く売却されますので、
それを避けるために相続人が、土地を分割するか、売って分割するか
どちらかの方法でまとめるべく再度協議しないといけなくなります。

このような競売になるかもという状況にならない限り、
分割協議はまとまらないかと思います。
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大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

話合いがつかない場合、調停を申し立てるのが近道でしょう。 なお、相続人の誰か1人が土地の所有...

話合いがつかない場合、調停を申し立てるのが近道でしょう。
なお、相続人の誰か1人が土地の所有権を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法もご検討下さい。
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大貫 憲介
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)

当事者間の交渉で結論が出なければ,裁判所で遺産分割調停をする必要があります。 調停の場でも意...

当事者間の交渉で結論が出なければ,裁判所で遺産分割調停をする必要があります。
調停の場でも意見がまとまらなければ,審判となるでしょう。
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中尾 武史
弁護士(虎ノ門法律経済事務所大阪支店)
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分割方法の案としては、ある人が土地の所有権を取得し、他の人は土地を手放す代わりにその所有権者か...

分割方法の案としては、ある人が土地の所有権を取得し、他の人は土地を手放す代わりにその所有権者から金銭を受け取る、という方法もあります(代償分割と呼ばれます)。
質問者様のケースでは当事者間での協議が難航しておられるようですので、家庭裁判所に調停手続きを申し立てた上で、第三者を交えて協議を行った方がよいかもしれません。裁判所での手続きも含め、一度専門家にご相談なさってはいかがでしょうか。
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

結論の出ないのが、評価額のアンバランスか、使い勝手の側面か、そのほかの事情によものかわからない...

結論の出ないのが、評価額のアンバランスか、使い勝手の側面か、そのほかの事情によものかわからないので、内容面でどうこうは言えないと思われます。ともあれ、解決できないのであれば調停を検討せざるを得ないのでしょう。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)
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