金銭トラブル

消費者被害

母親が飛行機のチケットを代理で購入してもらったのですが 代理人の不手際により 母親が指定した日時とは別のチケットを購入してきました それが発覚したのは空港に向かう際バスの中で 代理人からの連絡が来てからです

母親はなんとか飛行機に乗れるよう代理人にお願いし 空港と手続きをしてもらい 飛行機に乗ることができたのですが その後代理人から 代理人が誤って購入したチケットの料金と さらに購入したチケットのキャンセル料の請求を言い渡されました。

母親に支払い義務はあるのでしょうか?

こちらとしては相手側はボランティアでやってくれている事ではありますが 相手の不手際で発生した料金など払いたくはありません。

相談者(ID:1796)さん

2018年05月30日

弁護士の回答一覧

中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)

ボランティアであっても代理人は、委任契約に基づく善管注意義務を負います。 このため、代理人の...

ボランティアであっても代理人は、委任契約に基づく善管注意義務を負います。
このため、代理人の不手際で生じた費用は、依頼者である母君に支払義務はありません。

もっともボランティアであるため、代理人に損害を負担させるべきではない、という考え方も有力です。

したがって、基本的には支払義務はありませんが、事情によりいくらか支払う場合もありえます。

どちらがどの程度負担すべきか、という話し合いになると金額を決めることが難しい為、このような場合に、費用を互いに折半する、という解決方法もあります。
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回答した弁護士のご紹介
中尾田 隆
弁護士(池袋南法律事務所)
住所東京都豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート池袋5階
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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