インターネットのトラブルについて。以下の文をお読みください。

消費者被害
ネットでの購買トラブル

インターネットで物を販売しています。
お取引もお渡し方法(手渡し)も決まってお取引当日を迎えました。
そのお取引当日に私が発熱をしてしまい当日キャンセルする事になりました。
発熱を伝えて別日にと交渉した際にお取引の御相手様は承諾してくれたのですが、のちに「大事な仕事を休んでまで開けたのに」「信頼問題に関わる、訴えて賠償金、慰謝料を払ってもらう」「人生めちゃくちゃにしてやる」等こちらに言ってきました。
現在、お取引相手の方は警察と弁護士に相談し動いて頂いているらしいです。(警察、弁護士の方から通告は来ていないので嘘の可能性もあります)

この場合私は賠償金、慰謝料請求されるのでしょうか?またお話するのが怖いのでブロックしても大丈夫でしょうか?

相談者(ID:20252)さん

2021年07月09日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

熱を出したために取引を延期したというだけなのですから、何らあなたの対応に違法な点はありません。...

熱を出したために取引を延期したというだけなのですから、何らあなたの対応に違法な点はありません。
賠償金や慰謝料を請求されるいわれはありません。
むしろあなたの方から、品物を引き渡す準備が整っていることをもう一度知らせて、売買代金を支払うよう催告した方がよろしいかと思います。
それでも品物を受け取ってくれなければ売買代金も請求出来ないことになってしまいますが、その相手のために用意した品物は、その後、自分の持ち物と同じような感覚で取り扱っていればよいとされ、いつの間にか紛失してしまったり破損してしまったりしても、文句を言われずに済むことになります。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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