商材詐欺の解約合意書について
必ず儲かる、1日10分という謳い文句につられ100万程度の情報商材を購入してしまった。実際はサポートもなくほぼ稼げない内容でネットで調べると被害者を多数見つけた。詐欺だと思いクーリングオフや解約を申し出るも取り入ってもらえず。とりあえずリボに出来なかった一部だけ返金するが受け取りに際し電子合意書にサインするように指示。
内容の説明がなく読まなかったのが悪いがその内容に消費者センターや警察に訴えないことやカードの支払いを解約しないことが書かれていていた。今月からリボ払いがスタートするのだが名前を入力してしまったからにはこの内容を無効にすることはできないのでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
相談者(ID:19125)さん
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