不倫のち家出をした夫との財産分与について

離婚
財産分与・年金分割

有責配偶者である夫との間の財産分与、慰謝料請求などについて質問です。
夫は既に不倫相手との子供を認知しています。

仮に協議離婚だけ先に成立させてから財産分与、慰謝料訴訟などを行う場合、何か気を付けるべき点や事前に行っておくべきことなどございますでしょうか。
どのような点でも構いません、アドバイスを頂けましたら大変助かります。

*夫は既に資産の移動などを行っている可能性が高いです。海外駐在中の給与が海外口座に外貨で振り込まれていましたが夫は「都度日本の口座に移動させた」と言っています。それが事実かは分かりません。

早く離婚を成立させたいものの協議離婚を成立させて後から私が不利になるような事態になることを避けたく、事前に出来ることならなんでも準備しておきたいと思っております。どのようなアドバイスでも有難く存じます。何卒よろしくお願い申し上げます。

相談者(ID:19419)さん

2020年12月05日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

離婚を先行されるのであれば,財産分与請求は,離婚成立から2年以内に行ってください。 慰謝料請...

離婚を先行されるのであれば,財産分与請求は,離婚成立から2年以内に行ってください。
慰謝料請求は,夫に対するものか,不貞相手に対するものかによって,請求の内容と時効の考えが異なります。
夫に対する慰謝料請求であり,「夫のせいで離婚せざるを得なかったこと」を内容とするのであれば,離婚成立時から3年以内に請求する必要があります。
上記の「請求」とは,原則として,訴訟や調停等,裁判所における請求だと考えてください。

夫の資産隠しについては,なるべく預金通帳や夫宛ての金融機関からの郵便物などで夫名義の預金口座の存在・内容を調査しておきたいところですが,それが分からないのであれば,他の手段で調べるほかないです。
国内の預金口座であれば,給与の送金先口座,光熱費等の引落先口座が夫から開示されていない場合は,そのような口座があるはずだと指摘して提出させることになるでしょう。
「海外駐在中の給与が海外口座に外貨で振り込まれ」「都度日本の口座に移動させた」との夫の言葉を信頼して,夫名義の日本の預金口座の取引履歴を出させて,その海外の口座を特定する等が考えられます。
取引履歴を見れば,いろいろ分かることもあるので,なるべく出させるべきでしょう。また,給与明細書を出してもらった方がいいと思います。
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回答した弁護士のご紹介
伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)
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