財産分与、共働きのそれぞれの貯金

離婚
財産分与・年金分割

離婚の方向で夫と協議を進めています。
子供はなく、結婚してから3年間ずっと共働きでした。
夫婦共通の口座を設け、そこにお互い毎月一定額を出しあうというようにしていました。
気になるのは、それとは別に夫、私それぞれの口座に貯金しているのですが
この貯金についての扱いはどのようになるのでしょうか?財産分与の対象となりますか?
また、共働きということもあり
家事をお互い同程度に負担しあっていたのですが
収入の面ではどうしても夫の方が多くなってしまいます。
分与の比率でも若干不利になることはあるでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年04月01日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

それぞれの貯金も財産分与の対象になります。 昔は、専業主婦やパートの場合に、分与割合を3~4...

それぞれの貯金も財産分与の対象になります。
昔は、専業主婦やパートの場合に、分与割合を3~4割にすることもありましたが、現在の家裁実務では、分与割合は、5割です。
なお、法律、判例と異なる財産分与を適用するためには、結婚前に夫婦財産契約を締結し、法務局に登記する必要があります。この手続きを踏んでいない場合、仮に、ご夫婦間で、それぞれの預金は、それぞれの特有財産である旨合意していたとしても、認められません。
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大貫 憲介
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協議による離婚ということであれば、貯金についても基本は話し合いでしょう。それぞれ開示の上どうす...

協議による離婚ということであれば、貯金についても基本は話し合いでしょう。それぞれ開示の上どうするか、とか共通の口座だけで分配(2分の1かいずれかにハンデをつけるか・・・)するとか。調停等では、おそらく、まずはそれぞれ開示して、相互に主張をして、という進行になると思われ、裁判官の判断の場面では、相互に夫婦の共有財産ではない理由を主張し合う、という流れになると思われますが、おそらくその過程で、何らかの配分について協議がまとまっていくのではないかと想像されます。、弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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