不貞行為で慰謝料請求されたら|やってはいけないことと対処法を紹介

不貞行為で慰謝料請求されたら|やってはいけないことと対処法を紹介

不倫相手の配偶者に不貞行為が知られた場合、慰謝料を請求される可能性があります。

慰謝料を請求されると、家族や会社などに知られるのが怖かったり、感情的な物言いにつられたりして、「請求どおりに支払ったほうがよいかもしれない」などと考えてしまうかもしれません。

しかし、なかには不倫相手の配偶者が不当に高額な慰謝料を請求してきたり、そもそも慰謝料を支払う義務がなかったりする場合もあります。

不倫問題の場合、請求どおりに慰謝料を支払う必要があるのか、請求額は適正なのかなどを慎重に見極めて冷静に対応することが大切です。

本記事では、不貞行為をして慰謝料を請求された場合の対処法や注意点、信頼できる弁護士の選び方などを解説します。

【注目】不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされて困っている方へ

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されているが、どう対応すればよいかわからずに困っていませんか?

慰謝料請求されたものの、不当に高額な請求であったり、そもそも支払いの義務がない可能性もあります。不貞行為で慰謝料を請求されている場合は、一度弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 慰謝料支払いの義務があるかがわかる
  • 請求額が適切かがわかる
  • 依頼した場合、慰謝料の減額交渉を代行してくれる
  • 依頼した場合、将来的にトラブルにならないように示談書を作成してくれる

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この記事を監修した弁護士
竹中 朗
竹中 朗弁護士(シティクロス総合法律事務所)
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不貞行為で慰謝料を請求されたら起こりうること

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、以下のような事態になる恐れがあります。

高額な慰謝料を支払ってしまう

不貞行為の慰謝料には明確な上限がなく、不倫相手の配偶者は相場以上の金額を請求することもできます。

不貞行為をしたからといって言い値で慰謝料を支払う義務はありませんが、家族や会社などに不貞行為の事実を知られるのが怖い人などは応じてしまうこともあります。

もちろん納得したうえで言い値どおりに慰謝料を支払う場合は問題ありませんが、冷静に対応できずに支払ってしまった場合、あとで「支払いすぎたのではないか」と気付いても回収は困難です。

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されても、すぐに書類にサインをしたり支払ったりせず、まずは請求内容をしっかり確認することが大切です。

生活が苦しくなる

ローンなどを利用しないと慰謝料を支払えないような場合は、生活が苦しくなったり自己破産に追い込まれたりすることもあります。

特に、不倫相手の配偶者から指定された支払い期限が迫っている場合などは、どうすればよいかわからず焦ってしまうこともあるでしょう。

ただし、あくまでも慰謝料の支払い期限は相手方の希望であって法的な強制力はないため、期限を守らなかったからといって法的なペナルティが科されることはありません。

すぐに慰謝料を支払えない場合は、支払い期限の延長や分割払いなどの交渉を検討しましょう。

会社を解雇される

たとえば、社内不倫をしていたことが発覚した場合、それを理由に会社側が解雇することは不当解雇にあたるのが通常です。

しかし、社内不倫によって職場環境を著しく悪化させたり、会社のイメージを悪化させたりした場合は、解雇が認められることもあります。

たとえ会社を解雇されなかったとしても、左遷されたり減給されたりする恐れもあります。

なお、不倫相手の配偶者が、不倫加害者である自分や不倫相手の会社などに不貞行為の事実を知らせる行為は、名誉毀損やプライバシー侵害になる場合もあり、本来は避けるべき行為です。

弁護士に依頼すれば、そのような行為には及ばないように警告してもらえるため、穏便な形での解決が望めます。

不貞行為で慰謝料を請求された場合にやってはいけないこと

不貞行為をして慰謝料を請求された場合、以下のような行為は避けましょう。

言われるがまま支払いに応じる

不貞行為の慰謝料の金額は、当事者同士が合意していればいくらでも問題ありません。

不倫相手の配偶者から慰謝料を提示された場合、状況次第では減額が認められる余地もあるため、言われるがまま支払いに応じるのは避けましょう。

不用意な発言をする

慰謝料に関する合意は、書面ではなく口頭だけでも成立します。

たとえば、自分が不倫相手の配偶者に「○万円支払います」などと発言して録音されていた場合、たとえ書面にサインしていなくても「合意が成立した」と判断される可能性があります。

特に、不倫相手の配偶者に弁護士がついている場合は、発言内容に注意しなければいけません。

うっかり余計な発言をしてしまうと、それをきっかけに慰謝料が増額されたり、本来支払う必要のない慰謝料を支払うことになったりする恐れがあります。

相手方の心情を逆なでするような対応をする

なかには、不倫相手の配偶者が感情的になって、酷い言葉を浴びせてくることもあります。

そのような場合、自分も感情的になって反論したり全く反省していないような態度をとったりすると、相手方の心情を害して早期解決が困難になり、慰謝料が増額する恐れもあります。

不倫相手の配偶者と対峙する際は、自分の非を認めたうえで冷静に対応し、謝罪の意を示すことが大切です。

交渉では解決せずに裁判に移行した場合も、「不倫加害者が反省しているかどうか」で慰謝料の金額が変わることもあります。

相手方の脅しに屈する

場合によっては、不倫相手の配偶者が「今すぐ慰謝料を支払わなければ会社にバラす」「遠くに引っ越さなければ周囲にバラす」などと脅してくることもあります。

しかし、このように相手を脅して自分の意に従わせようとすることは脅迫であり、犯罪にあたります。

不貞行為をしたことに責任を感じていても、このような脅しを聞く必要はありません。

不倫相手の配偶者から脅されていて自分では対処できない場合は、弁護士に相談しましょう。

弁護士であれば、脅迫罪が成立するかどうかのアドバイスや、代理人として対応を依頼することもできます。

不倫相手との関係を続ける

不倫相手と別れるかどうかは、当事者が自由に決められます。

しかし、不貞行為が発覚したあとも不倫相手との関係を続ける場合、反省していないものとみなされて慰謝料を増額される恐れがあります。

どれだけ不倫相手のことが好きでも不倫は不法行為であり、不倫相手との関係を続けるのであれば、そのことをわきまえたうえで対処することが大切です。

自分の非を認めて相応の行動をすれば、不倫相手の配偶者が謝罪を聞き入れて、慰謝料の減額に応じてくれることもあります。

不貞行為で慰謝料を請求された際の対処法

不貞行為をして慰謝料を請求された場合は、そもそも支払い義務があるのかどうかを確認しましょう。

慰謝料の支払い義務がない場合は支払い拒否を主張し、支払い義務がある場合は減額交渉や弁護士への依頼などを検討しましょう。

ここでは、慰謝料の支払い義務がない場合とある場合の対処法を解説します。

慰謝料の支払い拒否を主張する|支払い義務がない場合

慰謝料の支払い拒否を主張できるケースとしては以下の3つあり、いずれかに該当する場合は慰謝料を支払わない旨を伝えましょう。

  1. 不倫相手との肉体関係がなかった
  2. 慰謝料請求の時効を過ぎていた
  3. 不貞行為について故意・過失がなかった

以下では、慰謝料の支払い拒否を主張できるケースについて解説します。

不倫相手との肉体関係がなかった

不倫相手との肉体関係がなかった場合、基本的に不貞行為の立証は困難です。

したがって、慰謝料の支払い拒否が認められる可能性があります。

慰謝料請求の時効を過ぎていた

不貞行為に関する慰謝料請求については、以下のような時効が定められています(民法第724条1項、2項)。

  • 不貞行為が発覚して不倫相手を特定できた日から3年
  • 不貞行為がおこなわれた日から20年(不倫相手を特定できない場合)

上記いずれかの時効が成立していれば、慰謝料を支払う義務はありません。

ただし、時効について主張する際は注意点があり、詳しくは以下の記事をご覧ください。

【関連記事】不倫の慰謝料を請求するなら時効に注意!時効の中断方法と注意点も解説

不貞行為について故意・過失がなかった

この場合の故意・過失は、以下のような意味を指します。

  • 故意:不倫相手が結婚していると知っていたこと
  • 過失:不倫相手が結婚していると予測できたにもかかわらず、気付いていなかったこと

たとえば、不倫相手からは「自分は独身です」「すでに夫婦関係は破綻しています」などと聞いており、本当は結婚していることや夫婦関係が破綻していないことなどに気付くような状況ではなかった場合、故意・過失がなかったと判断されて慰謝料を支払わずに済む可能性があります。

一方、以下のようなケースでは、結婚していることに気付く状況があったと判断され、慰謝料を支払わなければならない可能性があります。

  • 不倫相手が結婚指輪を付けていた
  • 平日の夜しか会えず、土日は連絡が付かない
  • 不倫相手の自宅に呼ばれたことがない
  • 不倫相手の友人や家族に紹介されたことがない など

不貞行為の故意・過失についてはケースバイケースでの判断になるため、詳しくは弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料の減額交渉をする|支払い義務がある場合

上記のケースに当てはまらず、慰謝料の支払い拒否が難しい場合は減額交渉を進めましょう。

以下では、慰謝料の減額交渉をする際のポイントについて解説します。

慰謝料の請求額が適正かどうか確認する

不貞行為の慰謝料相場は以下のとおりです。

  • 不貞行為が原因で離婚する場合:150万円~300万円程度
  • 不貞行為が発覚しても離婚しない場合:50万円~200万円程度

慰謝料の請求額が大幅に相場を上回っている場合は、減額を主張することで認められる可能性があります。

また、慰謝料の請求額が相場の範囲内の場合でも、不倫問題が得意な弁護士に交渉を依頼することで減額が認められることもあります。

不倫調査がおこなわれているのか確認する

不倫相手の配偶者が、探偵・興信所に不倫調査を依頼したのかどうかも確認しましょう。

たとえ不貞行為をしていたとしても、不倫調査がおこなわれておらず十分な証拠がなければ、慰謝料の減額が認められる可能性があります。

もし不倫調査がおこなわれていた場合は、証拠を押さえられたと考えて、素直に交渉に臨みましょう。

相手方が証拠を持っているのか確認する

不倫調査の有無だけでなく、不倫相手の配偶者が以下のような証拠を持っているかどうかも確認しましょう。

  • 不倫相手との性的関係があることがわかる写真・動画
  • 不倫相手と一緒にラブホテルに出入りしているところの写真
  • 不貞行為を認める発言の録音データ
  • 探偵・興信所が作成する調査報告書 など

証拠が不十分であれば、慰謝料の減額交渉をスムーズに進められます。

求償権の放棄を提案する

求償権とは、慰謝料を支払った不倫加害者が、もう一方の不倫加害者に対して支払い額の一部を請求する権利です。

不倫相手の配偶者が離婚しない場合、生計をともにしている配偶者には慰謝料を請求せず、不倫相手にのみ慰謝料を請求するのが一般的です。

このような場合、不倫相手の配偶者としては求償権を行使されると家計にダメージが生じるため、求償権は行使されたくありません。

そこで、求償権を放棄する代わりに慰謝料の減額を求めることで、主張を認めてもらえる可能性が高まります。

慰謝料の分割払いを提案する

原則として不貞行為の慰謝料は一括払いですが、金銭的な事情で厳しい場合は分割払いができないか交渉しましょう。

ただし、不倫相手の配偶者としては「何らかの形で関係がつながっているのも嫌だ」と感じて、分割払いを拒否される恐れがあります。

どうしても慰謝料の分割払いを認めてもらいたい場合は、心から反省し、償いをしたいという誠実さを見せることが大切です。

もし慰謝料の分割払いが認められた場合は、支払い方法・回数・金額などの条件を示談書にまとめて残しておきましょう。

合意内容について書面化しておくことで、「言った言わない」などのトラブルを防止できます。

弁護士に依頼する|支払い義務がある場合

慰謝料の支払い拒否が難しい場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。

弁護士に依頼すれば、法律知識や交渉のノウハウを活かして交渉してくれて、自力で対応するよりも慰謝料を減額できる可能性が高まります。

交渉では解決せずに裁判へ移行した場合も、弁護士であればそのまま代理人として主張・立証を続けてくれるなど、二人三脚でのサポートが望めます。

特に、不倫相手の配偶者に弁護士が付いている場合は、自力で対応すると交渉の主導権を握られて相場以上の慰謝料を取られる恐れがあるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

不貞行為で慰謝料を請求されたときの弁護士の選び方

ここでは、不貞行為の慰謝料トラブルで弁護士を選ぶ際のポイントを解説します。

不倫問題の解決実績があるか

弁護士であれば、誰を選んでもよいというわけではありません。

弁護士には、それぞれ対応経験のある分野とない分野があります。

弁護士を選ぶ際は、不貞行為などの離婚問題の対応経験や、不倫慰謝料の減額交渉の解決実績などを確認しましょう。

説明が丁寧でわかりやすいか

弁護士に依頼した場合、情報交換や進捗報告などのために何度か弁護士とやり取りをします。

その際、弁護士の説明が難しかったりして十分に意思疎通できていないと、思ったように動いてもらえずに不満の残る結果に終わる恐れがあります。

弁護士を選ぶ際は、専門用語などを多用せず、基本的なことでも丁寧に説明してくれるかどうかを確認しましょう。

弁護士から直接連絡が来るか

相談日程の調整や必要書類の確認など、簡単な内容であれば事務員から連絡が来る場合もあります。

しかし、依頼内容について意思確認をする場合や、裁判内容の連絡をする場合など、重要事項については弁護士が直接連絡するのが通常です。

弁護士を選ぶ際は、弁護士と直接話すことができるかどうかも確認しましょう。

料金体系は明確か

弁護士に相談・依頼する際は、以下のような費用がかかります。

相談料弁護士に相談する際にかかる費用
着手金弁護士に問題解決を依頼する際にかかる費用
成功報酬案件が成功した場合にかかる費用
日当弁護士が事務所を離れて対応する場合にかかる費用
実費問題解決のためにかかった費用(交通費・郵便代など)

具体的な金額は事務所によって異なり、料金体系が不明確なところに依頼すると、契約後に予想以上の金額を請求される恐れがあります。

弁護士を選ぶ際は、料金体系が明確かどうか、依頼前に見積もりを出してもらえるかどうかなども確認しましょう。

さいごに|不倫相手の配偶者から慰謝料請求されたら弁護士へ相談を

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、言われるがまま支払うのは避けましょう。

まずは、慰謝料の支払い義務があるのか、請求額は適正なのかなどを確認してから、支払い拒否や減額交渉などの対応を考えましょう。

しかし、知識のない素人では判断や対応を誤る恐れがあるため、弁護士にサポートしてもらうことをおすすめします。

初回相談無料という事務所も多いので、まずは一度相談してみましょう。

【注目】不倫相手の配偶者から慰謝料請求をされて困っている方へ

不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されているが、どう対応すればよいかわからずに困っていませんか?

慰謝料請求されたものの、不当に高額な請求であったり、そもそも支払いの義務がない可能性もあります。不貞行為で慰謝料を請求されている場合は、一度弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットを得ることができます。

  • 慰謝料支払いの義務があるかがわかる
  • 請求額が適切かがわかる
  • 依頼した場合、慰謝料の減額交渉を代行してくれる
  • 依頼した場合、将来的にトラブルにならないように示談書を作成してくれる

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この記事の調査・編集者
みーさん
2017年にライターとしてアシロに入社し、主に交通事故とIT分野の執筆に携わる。2019年によりIT媒体の専任ディレクターになり、コンテンツの執筆・管理などを行っている。
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