年金をもらうことができますか?

離婚
財産分与・年金分割

夫とは、15年前に再婚しました。私には2人の子供があります。再婚の時の条件では子どもたちは自立をしていて子供たちが私達二人の生活に影響がない。飯食わせ、金加瀬などがないように言われました。長男はその時家にいましたが就職もしていたのですが、職場での仕事がきつくやめてから自宅にいて色々と仕事を探すことになり、早く言えば食べさせることになりました。長女はそのころ美容師として働いていて自宅でなく寮生活でした。しかし再婚してからさまざまなことがあり二人の子供には金銭的な援助をしてきました。そのことが気に入らなくいつも子供に金銭的な援助でもめてきました。私は美容室を経営してきたので店の売り上げで子供の援助をしてきました。我が子がk待っているとどうしても助けてしまうので再婚をした時と話が違う、うそつきだと言われ再三離婚に応じるよう言われます。私も今年で67歳です。あと何年仕事ができるかわかりませんが私は現在国民年金の5万ぐらいです。離婚をする時は、私が嘘を言ってきたので、夫の厚生年金はびた一文出さないといいます。しかし私も夫が定年退職してから厚生年金が出るまで二人の生活は店の売り上げで支えてきました。夫は自宅にいて色々と手伝ってくれましたが、夫は私に離婚をして欲しいと何度も言ってくるのと調停離婚の申し込みをして相談に行くといいます。もし仕事ができなくなり国民年金だけでは生活が成り立たなくなることがわかっている場合は私はどのようにすればいいのでしょうか?夫の厚生年金はもらうことはできませんか?とても不安なのですがよろしくお願いします。

相談者(ID:)さん

2017年01月04日

弁護士の回答一覧

大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)

離婚の際の年金分割は、足して折半が原則です。家裁で行われる年金分割は、50%以外の割合が採用さ...

離婚の際の年金分割は、足して折半が原則です。家裁で行われる年金分割は、50%以外の割合が採用された事例はないと言われています。
なお、年金分割は、年金記録の分割であり、年金支給額の分割ではありません。
年金分割により、将来の年金支給額の基礎となる金額(=年金記録)が変更になるのであり、もと夫婦は、それぞれ別々に年金支給の対象になります。
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回答した弁護士のご紹介
大貫 憲介
弁護士(さつき法律事務所)
住所東京都新宿区神楽坂3-2神楽坂Kビル7階
対応地域全国

離婚、相続、国際離婚、親権等家族法、一般民事、刑事、入管、その他、幅広い分野を扱っています。 英語、中国語、韓国語、比語、タイ語の多言語対応の事務所です。依頼者に寄り添い、ベストな解決を目指します。

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