財産分与について。退職まで10年以上の場合は分与できませんか

離婚
財産分与・年金分割

公務員の夫は11年10ヶ月後に定年退職予定です。
前回も離婚の件で相談させて頂きましたが、
 双方、離婚には前向きですが私が癌を患い今すぐ離婚!は不安が大きすぎて、以前は考えていなかった財産分与を離婚の条件に入れようと考えています。
 主人は今すぐ離婚届にサインしろといいますが、養育費や財産分与の事は一切触れてきませんので、娘の大学の授業料を払う約束だけで、責任を果たしているつもりです。
 養育費と授業料は別と考えていいでしょうか?
本題の退職金の事ですが、いろいろ調べたのですが退職まで10年以上あると分与は出来ないとありました。が、公務員は別で、退職金は高確率で保証されているので、10年以上先でも分与出来る、ともありました。11年10ヶ月先の退職金の財産分与は可能でしょうか?
 20歳で7歳年上の主人と結婚し、年子で出産 上の子が小学校入学と同時に生活費やマイホ-ムのローン返済の足しにパ-トを始めました。
 以降15年パ-トで家計を支えていたつもりでしたが主人からは好きで働いていたんだろ?と言われ、ヘソクリ1つ出来ずパ-ト代は生活費に消えて行き。挙句に、義母と上手に出来ないから離婚して欲しいと言われ、自分の人生って何なんだろうと、情けなくなりました。
 個人年金や財形貯蓄 確定拠年金?など給与から6〜7万は貯蓄に回しているので、その分も分与対象ですが、言えば主人が大暴れしそうです。
 財産分与をする場合は弁護士さんに依頼は必須でしょうか?
文章が滅裂ですみません。
  

相談者(ID:17510)さん

2020年05月09日

弁護士の回答一覧

池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)

退職金についてはおよそ10年が目安になるため、裁判官によって判断が分かれる事案ではないかと思い...

退職金についてはおよそ10年が目安になるため、裁判官によって判断が分かれる事案ではないかと思います。
また、弁護士へのご依頼は必須ではありませんが、揉めるようでしたら、弁護士に依頼するか、調停を申し立てて第三者に入ってもらうのが良いと思います。
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池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)
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基本的には養育費は授業料も含めた金額ですが、養育費の金額に照らして大学の授業料が高額である場合...

基本的には養育費は授業料も含めた金額ですが、養育費の金額に照らして大学の授業料が高額である場合は、その事情を考慮して養育費を増額したり、別途支払うとの判断もありうるでしょう。
財産分与を求める場合、弁護士がいなければ全く進められないということはありませんが、財産の調査やどのような資料を残した方がいいかなど、弁護士に相談や依頼をされた方が進めやすく、また財産隠しなどもされにくく、結果としてより適切な財産分与が実現できると思われます。
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