離婚問題で悩んでます

離婚
離婚の進め方

上記問題に直面しこちらのサイトにたどり着きました。
昨年(2019年)10月初めに今までの私への不満から別れを切り出されました。
私は不貞行為やDV、モラハラなどは無く、離婚したくないので色々頑張りましたが、妻の強硬な姿勢や強引とも言える早急な離婚に向けた行動に圧倒され、先日渋々同意しました(本当はしたくない)。
離婚して、家も出て行ってということなので、急には無理だからまだ家に居させて欲しいと懇願し同意をしてもらいました。しかし妻側の態度に精神的に耐えられず、家を出る決意をし、新しく住む場所を探すからその費用を負担してくれと言った所、そんなお金は出せないと言われました。このような場合は負担してもらうのは無理なんでしょうか?
精神的に動揺していて文章がまとまってなく申し訳ありませんがアドバイスお願い致します。

相談者(ID:15126)さん

2020年01月26日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)

離婚届をまだ記載していないのであれば、離婚の条件として新居の初期費用を支払う等を取り決めてから...

離婚届をまだ記載していないのであれば、離婚の条件として新居の初期費用を支払う等を取り決めてから離婚届を記載するという流れにするのが良いです。
また、離婚届を記載してしまっていても未提出の場合には、区役所に離婚届の不受理届を提出しておいて、話し合いで決着がつくまでは離婚に応じられないというスタンスで進めるのが良いと思います。
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池田 康太郎
弁護士(新日本パートナーズ法律事務所)
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【麹町駅徒歩1分】【弁護士直通】不倫の慰謝料請求・離婚の実績多数

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

義務という意味では負担義務はない、とも言えますし、離婚届前であれば、広い意味では婚姻費用分担と...

義務という意味では負担義務はない、とも言えますし、離婚届前であれば、広い意味では婚姻費用分担とか、あるいは離婚についての清算、といった側面はあるかもしれません。いずれにせよ、別居実現が離婚のネックになっているのであれば、それをどう解決するのがを話し合う必要があると思われます。当事者だけでは解決できないのであれば調停も必要かもしれません。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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