離婚問題、慰謝料、財産分与、養育費など

離婚
離婚の進め方

離婚を考えて話を進めていこうと
思っているところです。

自分なりに調べてみたのですが
財産分与は基本的には2分の1だと
わかりました。
住宅についてなのですが
ちゃんと査定したわけではないのですが
おそらくオーバーローンになると
思います。
もしオーバーローンになった場合
は2分の1にできないため
どのような事になるのでしょうか?
離婚になったら売却はせず私が住み
続けるつもりです。


慰謝料について
私自身が7年前くらいに不貞をしてしまい
そこから夫婦仲が悪くなってしまいました
そこはちゃんと反省をして
慰謝料も払うつもりです
ただこちらの言い分もあります
まずとにかく家がゴミ屋敷状態で
歩く場所すらない状況です
(結婚前片付けられない)
証拠の写真もあります。
2人子供がいるのですが
娘と仲が悪く誰が見てもわかるくらい
子供に対応する態度が違います
息子には優しく接して娘には
きつい態度で接しています
離婚となったら嫁が息子だけ連れていきたいと
言ったのですがゴミ屋敷状態にしてしまう
ので子供にも悪影響だと考えています
子供の意思を尊重したいと考えてますが
2人の子供を私が引き取りたいと
思っています。
幸い親と同じ敷地に家があるため
親も協力するよって言ってくれています
慰謝料は払うつもりですが
そう言うことも考慮して金額を判断
していただく事はあるのでしょうか?

もし慰謝料が確定したとして
その金額から例えば嫁が持っていく車の方が高いとしてその分を慰謝料から引くとか
そう言う考え方をしても大丈夫なのでしょうか?
そこら辺は夫婦間で話し合って決めてしまっても大丈夫なのか気になりました



相談者(ID:12948)さん

2019年11月20日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

オーバーローンの住宅について。 もともとローンはあなたがお支払いになられていたのであれば、そ...

オーバーローンの住宅について。
もともとローンはあなたがお支払いになられていたのであれば、そのままローンの返済を続けながらお住まいになり続けていて何ら差し支えないと思います。

慰謝料と親権の帰趨とは関係ありません。
ただあなたが不貞をした背景に、家の清掃ができない、ゴミ屋敷状態になってしまう、息子さんと娘さんに対する接し方が全く異なっているという事情があり、その故に、もともと奥様に対して愛想を尽かしかけていたのだということであれば、その点が慰謝料の算定に影響するということはあるかも知れません。
しかし子供を引き取ることになったから慰謝料が安めに抑えてもらえるなどということはありませんし期待してはいけません。

>慰謝料が確定したとしてその金額から例えば嫁が持っていく車の方が高いとしてその分を慰謝料から引くとか
そう言う考え方をしても大丈夫なのでしょうか?
可能だと思います。
ただ厳密に言うと、車を奥様に差し上げるのだとして、それは財産分与の問題であって、車以外に財産分与の対象となる財産がないということであれば、奥様に車の時価の約半額を支払ってもらうということになります。
ですが慰謝料の金額と車の時価の約半額を支払ってもらうのとを相殺して差し引くと言うことは当然に考えられることです。

>そこら辺は夫婦間で話し合って決めてしまっても大丈夫なのか気になりました
もちろんです。離婚は原則、ご夫婦の間の協議で決めれば良いことなのです。お互い納得し、不満を抱えることなく協議がまとまるのであればそれで良いのです。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
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