婚姻費用(子供の年齢)について
只今、婚姻費用調停中です。
(同時に離婚調停も)
次回3回目なのですが、まだ決定はしそうにありません。
質問なのですが、
子供が三人おり、19・16・10才です。
一番上はもうすぐ二十歳になる学生なのですが、算定表で見ると月に15万程度の額です。
例えば審判などになり、この15万で決定した場合、離婚が決定するまでは(あるいは、主人が婚姻費用減額調停?等するまでは)、ずっとその決定した額を貰い続けられるのですか?
もしそれなら、しばらくはその方がいいな…と。
主人の不貞からの離婚調停申立なので
思い通りにさせたくありません。
ご回答お願い致します。
相談者(ID:8482)さん
弁護士の回答一覧
例えば審判などになり、この15万で決定した場合、離婚が決定するまでは(あるいは、主人が婚姻費用...
もちろんです。
正確に言えば、別居生活が解消し同居が再開するまで、でもあります。弁護士回答の続きを読む
住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
---|---|---|
対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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