婚姻費用増額の申し立てについて

離婚
婚姻費用分担請求

婚姻費用増額の申し立てを考えています。

夫 年収450万。
私 育児休業中により年収200万。
婚姻費用として月3.5万円振り込んでもらっていますが、12/23に改定があった算定表を見ると現在よりも多くもらえるようです。

夫は学生時代に借りた奨学金を毎月7万返済しています。
毎月の奨学金返済により夫の収入は少ないとみなされ、申し立てをしても増額は難しいでしょうか。
現在よりも少なくなってはこちらも生活できなくなってしまうので申し立て自体をやめた方がいいのか悩んでいます。

相談者(ID:10583)さん

2019年12月26日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

ご主人が奨学金を返済しているということは、別に今始まったことではなく、現在の婚姻費用を決めると...

ご主人が奨学金を返済しているということは、別に今始まったことではなく、現在の婚姻費用を決めるときから変わっていないことなのだと思います。つまり、もともと奨学金を毎月7万円分返済していることを前提に決まった婚姻費用なのですから、奨学金の返済があることを踏まえて婚姻費用が減額されてしまうという心配はありません。

ですが、婚姻費用の算定表の改訂があったからといって、必ずしも現在受け取っている婚姻費用の見直しがされるというものではありません。
ただ算定表が改訂されたからという理由だけで増額の申立てをしたとしても認められる可能性は乏しいかと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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