別居婚姻費用について
別居の為、婚姻費用が夫婦共に少なく生活が大変です。
1.少ないなら、少ないなりに やりくりしなくては
なりませんか?
2.もし私が黙って仕事を増やし、そのお金を自分だけの生活費に当てたら
やっぱり いけない事ですか?
3.調停では、離婚理由ない為、別居になりました。この場合、何年別居すれば離婚が認められますか?
4.調停で婚姻費用を決めましたが決まってから、夫が家を出て行くのは 構わない事ですか?
悪意のいきになりますか?
例えば黙って出て行く、引越した居場所分からないなど。
相談者(ID:8121)さん
弁護士の回答一覧
結局、現在は別居生活が続いているのですか、いったん別居生活が解消され、同居生活が再開しているの...
ご質問を見てどちらなのか分からなくなってしまいました。
まあともあれ、質問に対して一般論として回答することにします。
1については、もちろんそうでしょう。結婚している離婚しているに関係なく、身の丈に合った生活をしなければすぐに破産してしまいます。
2について、別居生活しているなら、そもそも相手に相談する義理もないし報告する義理もないので、自分の生活のために仕事を増やすことに何の問題もありません。
同居生活をしているのであれば、ご夫婦の信頼関係にも関わりますから、ご主人にも相談し報告すべき事は当然です。
3については、概ね3年程度でしょう。
4について、調停までして婚姻費用も決めたというのに、同居生活が再開されているということは、夫婦関係の修復に向かって努力してみようとお互い話し合って納得したからだと思います。それにもかかわらず一方的にご主人が家を出て行くということになれば、それはやはり「悪意の遺棄」に当たるというべきでしょう。
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住所 | : | 東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室 |
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対応地域 | : | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県 |
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