生活費

離婚
婚姻費用分担請求

調停中で生活費を請求されたのですが
物別れになったらどうなりますか。
資料を出して減額してくれといえますか。

裁判所から何かきますか。
資料を出して減額できないのですか。

又その郵便物は転送出来ますか。

相談者(ID:12656)さん

2020年01月11日

弁護士の回答一覧

谷澤 悠介
弁護士(谷四いちむら法律事務所)

生活費(婚姻費用)は、当事者双方の収入(多くの場合は年収)を比較して決まりますので、源泉徴収票...

生活費(婚姻費用)は、当事者双方の収入(多くの場合は年収)を比較して決まりますので、源泉徴収票や確定申告書の控えを互いに提出することになります。
その上で、調停委員から互いに互譲を求め、話合いによる解決を目指すことが一般的です。

もし、書類の受け取りや裁判所でのやり取りにご不安がある場合には、弁護士へご相談されることもお勧めいたしますよ。
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回答した弁護士のご紹介
谷澤 悠介
弁護士(谷四いちむら法律事務所)
住所大阪府大阪市中央区内本町1-2-15谷四スクエアビル6階
対応地域滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県

【初回面談相談無料】【土日対応可能】夜間対応もしており、最短で当日の面談が可能です。 相談者様のお気持ちに寄り添い、最善の解決を目指します。

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