同居のままの婚姻費用請求調停を続行するかどうか

離婚
婚姻費用分担請求

このまま婚姻費用の調停をするべきかどうか、お知恵を貸して頂けると助かります。

夫の不倫発覚からのDV悪化(暴言、物を壊す)が原因で2〜5月の間別居していました。
別居中、離婚を要求されていましたが拒否、生活費を貰えていなかったので婚姻費用請求調停を申し立てました。
コロナの影響で1回目の予定も立たぬまま先に不倫女との示談が成立、自宅へ戻りました。

現在、同居はしていますがいわゆる家庭内別居状態で、
現在も夫は反省も謝罪もなく離婚を主張していて生活費は一切出さず子供の前でもタバコを吸うなど嫌がらせをしてきています。
私が作った料理や買ってきた惣菜は一切手を付けず、食事も完全に別で基本的には話しかけても無視されます。
離婚届にサインだけさせて慰謝料も養育費もバックレる気なのがバレバレなのでひとまず離婚は拒否しています。
話し合いをしようとしても怒鳴りつけられ、息をするように嘘をつくのでまともな話し合いはできません。

別居中に夫は相談もなく自己破産の申し立てをしており、せっかく自宅へ戻りましたが住み続ける事が出来ません。
(婚姻前に作った借金が返し切れず、自宅は多額のローン毎相続した物のため)
引っ越さなければなりませんが、そこで夫は単身用のアパートに重きをおいて探している様子があります。
まだ引っ越しは決まっていません。

そこへコロナが落ち着いたため、調停の期日を入れましょうと連絡がありました。
このまま調停をすると同居のまま行う事になります。
別居中及び現在の生活費をきちんと貰うのが良いか(ただし更に暴言や嫌がらせが悪化し結果的に別居が早まる可能性が高いと予想)
同居を続けるために調停は一旦取り下げてこれまでの分や同居中の生活費は諦め、また別居が始まった際に申し立てし直すか、悩んでいます。

ずっとDVやモラハラをされ、借金のせいもありお金に苦労させられてきたので、将来的に多くのお金を取れる方を選びたいです。

将来的に離婚はしたいですが、一般的な離婚慰謝料では到底納得できないにも関わらず、肝心の夫には貯金は1円もなく、離婚したら結婚したいと表面上別れた不倫女がまだ待機している事もあり、気持ち的に踏ん切りがつきません。

別居時の婚姻費用は算定表だと8〜10万に該当します。(15歳未満の子供ひとり)

相談者(ID:7646)さん

2020年06月30日

弁護士の回答一覧

松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

まず,同居中であっても婚姻費用は貰えるはずです。別居中と比べれば,その計算方法は少々複雑で,双...

まず,同居中であっても婚姻費用は貰えるはずです。別居中と比べれば,その計算方法は少々複雑で,双方の収入額から婚姻費用を算定した上で,住宅ローンの一部をそこから控除する(どれだけ控除するかが難しいですが)ことが一応考えられるかなと思います。そのため,今係属している婚姻費用分担調停を取り下げてしまうと,貰えたはずの,調停申立月から今まで(別居中・同居中)の婚姻費用が貰えないことになってしまう可能性が高く,あまりおすすめしにくいところです。

特に,今生活費を貰えていないのであれば,調停を取り下げて同居を続けるメリットはあまりないのではないでしょうか。

このまま同居を続け,相手方が自己破産をした後,それなりに資産を形成した時点で改めて離婚の話を進める(相手方に貯金がある状態を財産分与の基準時にする)という考え方も一応あるとは思います。しかし,相手方が資産を形成するのはいつになるか分かりませんし,それを待つのは,正直,あなたにとって,精神的に結構辛いことになるのではないかと思います。(もちろん,それでも頑張れるという方もいらっしゃるでしょうし,頑張っておられたら,個人的には応援したいところではありますが・・・)

相手方から少しでも多く取りたい,相手方の思うようにはさせたくないという気持ちもよく分かる一方で,まだお若いですし,ちゃっちゃと解決して,新たな未来に向けて歩み始めるのも大事なことだと思います。(偉そうなことを言って申し訳ないです。)

なお,金銭面(同居中の婚姻費用や財産分与等)については,裁判所がどのように考える可能性が高いかを把握されておいた方がよいと思いますので,できれば一度弁護士にご相談いただければ幸いです。
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回答した弁護士のご紹介
松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)
住所東京都千代田区内神田3-4-12トーハン第7ビル2階
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