婚姻費用の分担調停で証拠を提出するのでしょうか?

離婚
婚姻費用分担請求

婚姻費用の分担調停をする場合、どちらかにDV、モラハラ、不貞などがあれば調停のときに証拠を用意して提出することになるのでしょうか?

相談者(ID:18075)さん

2020年06月24日

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ベストアンサーに選ばれた回答
福原 玲央
弁護士(弁護士法人虎ノ門法律経済事務所新宿支店)

他に離婚調停や慰謝料請求を併せておらず婚姻費用の分担請求調停のみを行っている場合には、DV、モ...

他に離婚調停や慰謝料請求を併せておらず婚姻費用の分担請求調停のみを行っている場合には、DV、モラハラ、不貞などの証拠を出す必要は一般的にはございません。
あくまでお互いの収入や資産、生活状況から婚姻費用を算定することなります。
ただし、仮に婚姻費用を請求する側がDV、モラハラ、不貞などを行っていた場合には、権利濫用の観点から婚姻費用の減額を図る目的で、DV、モラハラ、不貞などの証拠が提出され争点になることもございます。
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福原 玲央
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依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

婚姻費用を決めるに際しては、DV、モラハラ、不貞などがあったかどうかは関係ないので、わざわざ証...

婚姻費用を決めるに際しては、DV、モラハラ、不貞などがあったかどうかは関係ないので、わざわざ証拠を用意する必要はないと思います。
しかし、婚姻費用の先の離婚の調停に際しては、慰謝料の請求の根拠にもなるわけですから、提出できる証拠は積極的に提出した方がよろしいでしょう。
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依田 敏泰
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伊藤 悠理
弁護士(静岡・市民法律事務所)

婚姻費用を支払う側にそれらの事情があっても,婚姻費用の金額にあまり影響があるとは思えません。 ...

婚姻費用を支払う側にそれらの事情があっても,婚姻費用の金額にあまり影響があるとは思えません。
婚姻費用は,夫婦間の生活保持義務(自分と同一程度の生活を与える)を根拠として発生するものであり,支払義務者がDVやモラハラをしていても,支払義務自体に影響が生じないと思われるからです。

逆に,婚姻費用を請求する側に,不貞の事実があれば,請求が認められない場合があるため,支払う側が不貞の証拠を提出してくることになると思われます。

婚姻費用を請求する側が,不貞などをして婚姻関係の破たんの原因を作ったと明白に言える場合,請求は認められないと考えられるからです。

弁護士 伊藤悠理
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伊藤 悠理
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質問に記載されている事情は婚姻費用とは別に離婚や慰謝料請求をされる場合には提出すべきものですが...

質問に記載されている事情は婚姻費用とは別に離婚や慰謝料請求をされる場合には提出すべきものですが、婚姻費用はそういった経緯とは基本的に無関係に、双方の収入のお子さんのじょうきょにより決まりますので、提出する必要はないでしょう。弁護士回答の続きを読む
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