婚姻費用分担請求について。給料差し押さえできますか。

離婚
婚姻費用分担請求

今年5月後半に夫の不倫が発覚しました。4月から不貞行為があったと見られます。発覚後、夫から離婚をつきつけられています。ですが、12歳(私の連れ子)、0歳児もいることもあり離婚は拒否しております。弁護士も入れたと夫は言っております。6月から俺が管理すると言って通帳印鑑カードは返してくれと言われ返却しました。ですが、15日のお給料日から中々生活費を入れて貰えず何度か生活費を入れて欲しいと伝えましたがダメでした。そこで昨日入れてもらえないのであれば裁判所を通して給料を差し押さえしてもらうと言うと今朝、提示した金額よりも7万程少ない金額を頂きました。お給料も減ったから渡せるのはそれだけだ、会社にバレるのは嫌だと都合の良い事ばかりでそれ以上の額は頂けませんでした。私の育休期間も今月できれてしまい、収入は完全0になります。コロナウイルスの影響や不貞の件で心身ともに疲れ保育園の申し込みも出来ませんでした。夫は8月からほぼ単身赴任で隣の県へ行ってしまうのと、現在家にいる時間も1時間くらいしかおらず、休みの日も家におりませんので不貞相手とは継続中なのかもしれませんが、
相談内容といたしましては、夫のお給料の半分を毎月20日までに手渡しにて妻へ生活費を入れて貰うこと、支払いが滞ることを懸念して、裁判所を通して給料の差し押さえをさせてもらうことは現段階では可能かどうか知りたいです。宜しくお願い致します。

相談者(ID:18239)さん

2020年06月23日

弁護士の回答一覧

福原 玲央
弁護士(弁護士法人虎ノ門法律経済事務所新宿支店)

裁判所へ婚姻費用の差押えを申し立てるためには、相手方が婚姻費用を支払うことが示された調停調書、...

裁判所へ婚姻費用の差押えを申し立てるためには、相手方が婚姻費用を支払うことが示された調停調書、審判書、公正証書などの「執行力のある債務名義の正本」が必要です。
ご相談者様の場合ですと、ご記載を拝見する限り債務名義がまだ無い状態ですので、現段階では裁判所へ給与の差し押さえを申し立てられないことになります。
ですので、債務名義を獲得するため又は相手方に任意に支払わせるためにも、まずはお早めに婚姻費用の分担請求調停を申し立てることをおすすめします。
なお、併せて夫と不貞相手の双方に慰謝料の請求をすることもできますので、これらを総合的に一度お近くの弁護士にご相談に行かれるとよいと思います。
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福原 玲央
弁護士(弁護士法人虎ノ門法律経済事務所新宿支店)
住所東京都新宿区新宿1-9-2ナリコマHD新宿ビル9階A室
対応地域埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県

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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)

婚姻費用分担の調停を申し立てて話し合いで決着をつける必要があります。双方の収入の額、扶養するお...

婚姻費用分担の調停を申し立てて話し合いで決着をつける必要があります。双方の収入の額、扶養するお子さんの数、年齢によって決まる婚姻費用の支払いで早期合意に達するのがよいと思います。申立てた月の分からが対象となりますので、明日にでも提出するのがよいと思います。転勤になると転勤先が管轄になりますので、その意味でもすぐに申し立てるのがよいです。弁護士回答の続きを読む
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好川 久治
弁護士(ヒューマンネットワーク中村総合法律事務所)
住所東京都港区西新橋1-12-8西新橋中ビル5階
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松村 英樹
弁護士(松村英樹法律事務所)

お子さん(特に0歳のお子様)もいらっしゃる中で,夫の不倫が発覚し,しかも生活費も十分に支払われ...

お子さん(特に0歳のお子様)もいらっしゃる中で,夫の不倫が発覚し,しかも生活費も十分に支払われていないとのことで,大変お困りのことと存じます。
少しでも早く手を打つ必要があるかと思います。
1,生活費の金額について
給与の半分というのはあまり例がないのですが,ボーナスのウェイトが大きい方の場合に,手取り月収の半額となる場合はあるかも知れません。
支払うべき生活費(婚姻費用)の金額については,裁判所は算定表というものを基礎として,決定します。そこで考慮されるのは双方の収入と子の人数・年齢です。
弁護士に具体的な収入をお伝えいただければ(できれば源泉徴収票をお見せいただければ),計算できます。
もちろん,義務者が算定表の金額を超えて支払うのは自由ですが,今回だとそれを期待することは難しそうです。
2,生活費の支払方法について
揉めている場合には,払った・払っていないを避けるためにも,銀行振込みにするのが一般的です。
3,差押えについて
現時点ではできません。公正証書で取り決めたり,調停で決まった場合には,その後で支払が滞れば,給与の差押えも可能となります。
4,その他
裁判所の手続(婚姻費用分担調停)で支払うべき生活費(婚姻費用)を決める場合,裁判所は原則として,調停申立月からのことのみを考慮します。それ以前の未払は一般的に考慮してくれません。したがって,調停を起こすなら少しでも早くというところではあります。
以上ご参考になれば幸いです。
お子さんを抱えて大変な状況なのに,さらに調停なんてと思われるかも知れませんし,その状況も痛いほど分かります。ただ,ちゃんと支払を受けるためには,弁護士のサポートも受けながら,相手方と調停等で話し合いをしていくしかないところだと思います。
宜しくお願い致します。
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松村 英樹
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住所東京都千代田区内神田3-4-12トーハン第7ビル2階
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