離婚方法マニュアル|具体的な離婚手順と知っておくべき注意点

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弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
監修記事
離婚方法マニュアル|具体的な離婚手順と知っておくべき注意点

離婚方法について具体的に理解している人は、意外と少ないのではないでしょうか。また離婚を決意した場合、配偶者と別れることで頭がいっぱいになってしまい、手続きを進めていくうちに様々な疑問や問題に遭遇してしまうかもしれません。

そこで今回は、具体的な離婚方法や手続きを進めていく上で起こる疑問を解決すべく、以下のことについてご紹介します。

  • 具体的な離婚手続き方法
  • 離婚届の書き方
  • 離婚手続き前にすべきこと
  • 夫婦の子供がいる場合に決めるべきこと
  • 離婚にまつわるお金の問題について
  • 離婚成立後にすべきこと

離婚の方法1|具体的な離婚の手続き

離婚方法は主に4つあります。一般的に、夫婦で話し合って決める協議離婚が多く、約90%は協議離婚で決着すると言われています。しかし、親権や財産分与の取り決めがまとまらず調停離婚や裁判離婚に発展する場合もあるため、離婚方法の概要を把握しておくと良いでしょう。

協議離婚

夫婦二人で話し合い、離婚を成立させる方法です。

実は、約90%の夫婦が協議離婚を選択していると言われています。第三者を介入せずに離婚を成立させる方法のため、無駄なお金や労力がかからないことが最大のメリットでしょう。

調停離婚

話し合いで離婚の合意が得られない場合、離婚調停へと発展します。

離婚調停とは、家庭裁判所が夫婦の状況を客観的に見て離婚の妥当性について一緒に協議する方法です。ただし、離婚が妥当と裁判所が考えても夫婦の合意が得られなければ離婚成立にはなりません。

審判離婚

離婚調停でも交渉決裂した場合、審判離婚となります。審判離婚とは、家庭裁判所が持つ権限を行使して離婚すべきかどうか審判を行う方法です。裁判離婚との違いは、審判結果の告知を受けた日から2週間以内に夫婦どちらかが異議申し立てをした場合、その結果が無効となることでしょう。

裁判離婚

審判離婚でも成立しなかった場合、離婚裁判に発展します。基本的にここまで発展するケースは極めて稀と言っても良いでしょう。家庭裁判所に離婚の訴えを起こし勝利できれば離婚成立となります。

離婚の方法2|離婚届の書き方

離婚届にはどんなことを記載すれば良いのでしょうか。具体的な記載項目を以下にまとめました。漏れや抜けがないよう記入後の確認をしてから提出しましょう。

法務省 離婚届の記入例

画像引用元:法務省 離婚届の記入例

  1. 夫婦二人の名前と生年月日を記入する
  2. 夫婦がそれぞれ住民票に登録している住所を記入する
  3. 夫婦それぞれの欄に世帯主名を記入する
  4. 夫婦本籍と筆頭者を記入する
  5. 離婚の種別を記入する(協議離婚など)
  6. 婚姻前の氏にもどる者の本籍と筆頭者を記入する
  7. 旧姓にもどる者が元の戸籍に入るか新しい戸籍を作るか選択欄にチェックを入れる
  8. 未成年の子がいた場合どちらが親権を持つのか記入する
  9. 夫婦での同居期間を記入する
  10. 別居前のおもな仕事について当てはまるものにチェックを入れる
  11. 証人2名の署名と生年月日、住所、本籍を記載して印鑑を押す

 離婚届を書く上で注意すべきこと

離婚届を記入する際に注意すべき点があります。記入の際は、以下のことに気をつけましょう。

  • 鉛筆や消せるボールペンを使用しない
  • 必ず本人が記入する
  • 訂正は必ず二重線を引いて訂正印を押す
  • シャチハタは使用しない
  • 届出日は離婚届を提出する日を記入する
  • 戸籍に記載された字体(新字体や旧字体など)で記入する
  • 父母の名前は死んでいた場合でも記入する

離婚の方法3|離婚手続き前にすべきこと

離婚手続きを始める前に、以下のことを明確にしておきましょう。具体的な離婚方法を知るだけでなく、離婚後の生活について考えをまとめておくことで、よりスムーズに手続きが進められます。

離婚理由を明確にしておく

なぜ離婚したいのか、理由を明確にしておきましょう。たとえば、相手の不貞行為や暴力、性格の不一致などが挙げられます。離婚を認めさせるには、強い意思と具体的な理由を提示できることがとても大切です。

離婚の選択が子供にとって良いことなのか考える

離婚の決断が、子供にとって良いことなのか考えましょう。基本的に親権が取れなかった方の親は、気軽に自分の子供に会えなくなります。それは、子供にとっても同じです。離婚手続きの前に、十分に考えておくことをおすすめします。

離婚後の生活を見据えて貯金をする

離婚後は、自身の収入で生活しなければなりません。さらに、引越や生活必需品の購入で費用がかさむことも考えられます。いざという時のために、貯金しておいて困ることはないでしょう。

離婚した場合の戸籍をどうするか決めておく

特に女性は、夫の姓を名乗っているケースがほとんどです。離婚して婚姻前の姓に戻す際、戸籍も元に戻すのか、旧姓に戻すが新しい戸籍にするのか考えておきましょう。

離婚後に住む家を確保しておく

離婚後は、どこに住むのか考えておくと良いでしょう。例えば、一時的にでも実家に戻るのか、賃貸マンションやアパートに住むのかどうかです。特に賃貸に住む場合、契約手続きが必要となるため前もって準備しておく必要があります。

離婚の方法4|夫婦の子供がいる場合に決めるべきこと

離婚の方法4|夫婦の子供がいる場合に決めるべきこと

夫婦に未成年の子供がいた場合、以下のことも夫婦で話し合う必要があります。離婚は、子供にとっても環境が大きく変わるできごとです。心のケアはもちろん、子供の意見を尊重して慎重に取り決めましょう。

親権はどちらが持つか

民法第819条には、夫婦が離婚するとき、どちらか一方を親権者として定めなければならないと記されています。基本的に協議離婚の場合は夫婦、裁判離婚の場合は裁判所が親権者を決めます。このとき、子供の利益を一番に考え、意見や考えを尊重することを忘れないようにしましょう。

第八百十九条  父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める
引用元:民法(第819条)

監護権はどちらが持つか

監護権とは、子供を教育するための権限です。本来、監護権は親権の一部に含まれるため、分離させるケースは珍しいかもしれません。しかし、親権が取れなかった方に子供の面会や交流の機会を無くさないようにするため、あえて親権と監護権をそれぞれに分ける方法を採用するケースもあります。

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条  父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
引用元:民法(第766条)

親権が取れなかった方の面会交流権について

親権が取れなかった方の面会交流権について、取り決めをしておく必要があります。例えば、月に何回会わせるのか、時間はどのくらいなのか決めておくと良いでしょう。面会交流権は子供の利益を守る意味もあるため、子供の意思を尊重することを忘れてはいけません。

養育費をどうするか

満20歳になるまでにかかる、子供の生活費や医療費、教育にかかる費用をまとめたものが養育費です。養育費の具体的な金額は、裁判所で作成された「養育費・婚姻費用算定表」を元に、夫婦の年収や子供の人数、年齢などを加味して決められます。

子供の姓について

親権を持った方が旧姓を名乗ることになっても、子供の姓は変わりません。もし、子供も親権者の旧姓にしたい場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可審判申立書」を提出する必要があります。

子供と同じ姓を名乗る方法として、親権者の姓を婚姻時と同じにする「婚氏続称の届」を家庭裁判所に提出する手続きがあります。ところが、この手続きで婚姻時の姓に戻っても、子供の戸籍は婚姻時の筆頭者(夫)に入ったままとなります。そのため、子供を自分の戸籍に入れる手続きを別途しなければなりません。

(子の氏の変更)
第七百九十一条  子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
引用元:民法(第791条)

離婚後に子供が通う学校の確保

離婚成立後も同じ学校に通う場合、特に気にする必要はありません。しかし、引越などにより学校を変える必要があった場合、転校先の学校を決めておく必要があります。離婚の意思が固まった時点で担任の先生に相談しておくと良いでしょう。

離婚にまつわるお金の問題をクリアにしておこう

離婚方法を知る上で、お金の問題をどう解決していくかも重要な問題です。下記に、離婚にまつわるお金の問題についてまとめました。あなたが置かれている状況によっては、該当しないものがあるかもしれません。まずは、当てはまるものがあるかチェックしてみると良いでしょう。

婚姻費用分担

婚姻費用分担とは、夫婦それぞれの生活レベルに偏りが生じないよう収入を分担する制度です。

この制度は、婚姻関係が継続している限り、離婚協議中であっても相手に請求可能です。もし、同居しているのに生活費を渡してもらえない場合、まずは夫婦で話し合いましょう。相手が話に応じない場合は家庭裁判所へ申立もできます。

慰謝料

離婚に至る原因が配偶者にあった場合、精神的苦痛を受けた損害賠償として慰謝料を請求できます。例えば、不貞行為やDVなどが挙げられるでしょう。ただし、慰謝料を認めてもらうには理由を裏づける証拠が必要となるため、証拠集めをしておかなければなりません。

財産分与

財産分与は、夫婦生活を営む中で得られた財産を夫婦で分けることを言います。離婚方法や理由にかかわらず、平等に分配するのが基本でしょう。場合によっては夫婦二人で話し合い、どちらかに多く財産を分けるケースもあるようです。

年金分割

離婚の際、将来受け取る年金の分割をしてもらうことが可能です。受け取れる額は、婚姻期間中に納めた厚生年金と共済年金を合わせた金額を元に決められます。

不倫相手など第三者への慰謝料請求

配偶者と肉体関係を持つ不倫相手など、第三者への慰謝料請求です。

配偶者へ慰謝料請求するときと同様に、肉体関係があったことを裏づける証拠を集めなければなりません。請求方法は、不倫相手宅や職場などに内容証明郵便で書面を送るのが一般的です。

離婚成立後にすべき7つの手続き

離婚成立後にすべき7つの手続き

晴れて離婚が成立したら終わりという訳ではありません。新生活に向けて様々な手続きや準備が必要となります。以下に、離婚成立後にすべき7つの手続きをまとめました。手続きや申請漏れがないかどうかのチェック項目として活用いただければ幸いです。

住民票の移動手続き

引越が必要な場合、所定の書類をもらい住んでいる地域の役所に提出します。

年金や健康保険の手続き

住んでいる地域の役所に加入もしくは変更手続きを行います。もし、会社の社会保険や厚生年金に加入している場合、勤めている会社に相談して名義や扶養者の変更手続きを行ってください。

各種名義変更の手続き

免許証や銀行口座、キャッシュカード、携帯電話、保険、クレジットカードなどの名義を変更します。

保険の受取人を変更する手続き

加入している保険会社に問い合わせて、保険の受取人や名義の変更手続きをしましょう。

子供の姓や戸籍の変更手続き

親権者が旧姓を名乗ることになった場合、子供の姓や戸籍変更の手続きが必要となります。家庭裁判所に手続きの申立をしましょう。

各種児童手当の申請や変更手続き

住んでいる地域の役所で手続きが可能です。

子供の転校手続き

夫婦の離婚によって転校が必要となった場合、手続きが必要となります。子供が通う担任の先生に相談して手続きを進めましょう。

まとめ

今回、具体的な離婚方法についてご紹介しましたが、様々な準備や手続きが必要だとお分かりいただけたのではないでしょうか。これらを一人で進めていくのは、非常に大変なことです。

無理に一人で抱え込まず、家族や友人に相談して協力を得ると良いでしょう。また、弁護士に相談してプロのアドバイスを元に進めていくのもおすすめです。しっかり確実に離婚手続きを進めていきましょう。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人ネクスパート法律事務所
寺垣 俊介
2016年1月に寺垣弁護士(第二東京弁護士会所属)、佐藤弁護士(東京弁護士会所属)の2名により設立。遺産相続、交通事故、離婚などの民事事件や刑事事件、企業法務まで幅広い分野を取り扱っている。

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