道路工事でできたと思われる車の傷について
家の前面道路で工事があり、飛び石だと思われる傷が車に多数付いていました。
念のため、工事が行われている時点で現場責任者を呼び、一緒に傷を確認して写真を撮りました。
また、「工事保険で修理するから修理見積を取って欲しい」と言われたため、ディーラーに確認後、概算で50万円ほどかかることを伝えました。
(小さな傷ですが、パーツ交換になってしまうため高額な見積りになりました)
後日、工事会社の責任者が家に来たのですが、
「今回の工事では石は飛ばない」「車にビニールを掛けていたから傷は付かない」「もとから傷があった可能性もある」「だから修理はできない」とのことです。
「絶対に飛び石がなく車に傷を付けていないことを証明できますか?」と聞くと、お互いに証拠がなく水掛け論になるので、弁護士にまかせて後日弁護士から連絡させる、と言って帰りました。
ちなみに、前日に洗車したため傷がなかったことは確認しています。
(残念ですが、それを証明できないことも分かっています)
工事内容は水道工事に伴うアスファルトの張り替え(入札の工事)で、当日は通行止めになっていたため工事業者しか車に近づいていません。
傷が付いているのは道路に面したフロント部分のみで、いずれも小石が当たったような傷です。
そこで、以下についてご回答いただければ幸いです。
【質問1】
今回のような場合、こちらも弁護士さんを付けて対応した方が良いのか、それとも費用や手間を考えると泣き寝入りするしかないのか。。。と、迷っています。
【質問2】
もしこちらも弁護士さんをつけて対応した場合、どのような決着が想定されますでしょうか。
【質問3】
同様の被害を防ぐため、実際の会社名や事実関係のみをSNS等に記載した場合、何かしらの罪に問われますでしょうか。
(もちろん、個人情報や嘘は記載しません)
相談者(ID:15642)さん
弁護士の回答一覧
質問1、質問2について。 確かに水掛け論になるところですので、弁護士をつけて対応したとしても...
確かに水掛け論になるところですので、弁護士をつけて対応したとしても、強気に対応することができるわけではありません。あくまでも相手工事業者の良識に委ねるほかはなく、粘り強く話し合いを続けるしかありません。
弁護士会に紛争解決センターという仲裁してもらえるところがあります。
他の地方の場合は、必ず弁護士が代理人になっていないと申し立てができないとか弁護士の紹介状のようなものが申し立てに必要である等という所もあるようですが、東京の弁護士会が行っているのは、特に弁護士を代理人に立てなくても申し立てができるかと思います。
弁護士をつけるということよりも、紛争解決センターに申し立てをすることを検討してみてはいかがでしょうか。
(詳細については弁護士会のホームページからご確認下さい。)
質問3について。
公共の利害に関する事実を公益を図る目的で記載するのであれば、名誉毀損罪になることはありません。
しかしこの判断は微妙であり、一応、大義名分としては、他にも同様の被害を被る人が現れないように、証拠の書く子に万全を尽くすように警告をするためであると言いながら、本心としては、自分が車を傷つけられたのにまともに対応してくれなかったことに対する不満のはけ口として書いているに過ぎないと指摘されてしまえば、それに反論するのが難しいと思います。
やめておいた方がよろしいかと思います。弁護士回答の続きを読む
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