調停調書違反により被った損害は請求可能か

その他民事事件
損害賠償責任

 この3月19日に家庭裁判所で調停合意が成立し、相手方が「遺産を取得した代償としてこの4月末日までに25,726,761円を当方に振り込む」という内容で決着しました。ところが、相手方は、「遺産を取得した代償」とは土地の名義変更のことだから名義変更完了までは代償金を振込む必要はないという屁理屈をご丁寧に内容証明郵便で送ってきて、当方の事前の警告を無視して、裁判所に確認することもなく、裁判所で調停合意した代償金振込期限を一方的に遅らせるという不法行為を犯し、当方に51万円の損害を与えたものです。
当方は、念のため、家庭裁判所家事訟廷管理官に確認しましたが、「遺産を取得した代償」とは土地の名義変更のことではない、調停時点で代償は終わっている(即ち、相手方の屁理屈は明らかに間違っている)とのことでございました。
 当方は、代償金が振り込まれたら直ちに金塊を買うつもりでいることと振込遅延で被った損害は請求する旨を相手方に事前に警告しておりましたが、金価格が上昇し、相手方が18日間振込を遅らせたせいで当方の金購入価格が51万円上昇し損害を被ったわけです。
 当方が調停調書を遵守しないと思ったのであれば、少なくとも相手方はきちんと法を遵守した上で結果を見てそれこそ弁護士を雇って裁判沙汰にでもなんでもすればよいものを、相手方の勝手な被害妄想で自ら法を破り当方に損害を与えたというのが今回の顛末です。
当方が賠償請求状を送付したところ、代理人弁護士から「代償金の支払いを先行させた場合には、当方の協力が得られないことが懸念されるから」つまり「当方が調停調書を遵守しない恐れがあるから相手方は調停調書を遵守しなくてもよい」という弁護士が調停調書を違反してもよいという驚くべき内容のFAXを送り付けてきたのです。なお、この弁護士は調停成立時に同席していたのです。
 当方が調停調書を遵守しないもなにも、当方は相手方から送付された全ての書類に捺印し印鑑証明書とともに振込期限の20日前の4月10日に返送済みでしたし、登記所も書類を受理しておりあとは時間が経てば自動的に名義は変更されるのですから、相手方が代償金を期限までに支払うことに何の支障もないことは明らかでした。
4月末日までに登記所名義変更が完了しなかったのはただただ相手方の書類提出が遅れたのが原因であって、当方が故意に遅らせたりしたことはなかったのです。
 そこでご相談ですが、51万円の損害賠償訴訟を提起した場合、勝てるかどうか、弁護士費用その他訴訟経費はいくらになるのか、決着するまでの時間についてお尋ねします。
 よろしくお願い申し上げます。

相談者(ID:18102)さん

2020年06月07日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

恐縮ですが51万円の損害が発生したということが理解できません。 金塊を購入するつもりでいたが...

恐縮ですが51万円の損害が発生したということが理解できません。
金塊を購入するつもりでいたが、タイミングが遅れて51万円分高騰したとのご趣旨のようですが、遅れて代償金が支払われたとしても、それで金塊は購入できるはずだと思います(購入できる質量が目減りするとしても、それは価値が変動する物の常で致し方のないことだと思います)。
この点、ご相談する弁護士に納得してもらえるような説明ができないと依頼することはできませんし、また裁判官も納得させることができなければ勝訴判決を得ることはできません。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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