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KL2020・OD・037
プロ野球選手は野球少年の憧れ。有力選手は狭き門を目指し、アマチュア野球で腕を磨きます。そしてドラフト会議で指名されることにより、晴れてプロ入りとなるのは、周知の通りです。
憧れのプロ野球に足を踏み入れた選手たちですが、入団直後に故障が発覚し、思うようにプレーできなくなってしまうことがあります。
最近では今年読売ジャイアンツにドラフト1位で指名された投手(18)が、新人合同自主トレで右肘を痛め、3月に右肘靭帯再建手術(通称トミージョン手術)を受けることになりました。
高卒とはいえドラフト1位で、活躍を期待されていた選手だけに、一部ファンから「故障を隠していたのではないか」「故障持ちなら指名しなかった。ペナルティを与えるべきだ」と、批判の声が上がっています。
その選手が「黙っていた」とは思いたくありませんし、将来性のある高卒新人ということを考えれば、巨人が契約破棄を検討することはないと見られていますが、可能なのか否かについては気になるところ。
法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。
冨本弁護士:
「ウエイバーの手続きを採って契約を解除できる場合があるのではと考えます。ウエイバーとは、球団が選手に対して持っている権利を放棄することです。
選手は球団に対し、その才能を試合において発揮してプレーする義務を負い、球団は選手に対し報酬を支払う義務を負っています。
選手が故障によりその義務を履行できない場合、球団は報酬を支払う義務を免れるためにすぐに契約を解除できるようにも考えられます(民法542条1項1号)。
しかし、日本のプロ野球の場合、統一契約書によって契約を締結することになっており、球団が契約を解除できる場合についても定めがあり、よほど問題がある内容でない限り、統一契約書の内容に従うことになります。
統一契約書の第27条は、「球団が参稼期間中、球団の都合、または選手の傷病のため本契約を解除しようとするときは、日本プロフェッショナル野球協約に規定されたウエイバーの手続きを採った後でなければ解約することはできない。」と定めていますので、ウエイバーといった手続きが必要となってくるわけです」
巨人選手の場合は将来性があるため球団が面倒を見るようですが、仮に即戦力を期待された選手が、プレーに支障が出るような怪我を隠して指名を受け、入団後全くプレーできないという場合、契約を解除することは可能なのでしょうか? 法律事務所あすかの冨本和男弁護士に質問してみました。
冨本弁護士:
「この場合もウエイバーの手続き採って契約を解除(統一契約書第27条)できる場合があるのではと考えます。
統一契約書第26条は、「選手が本契約の契約条項、日本プロフェッショナル野球協約、これに付随する諸規程、球団および球団の所属する連名の諸規則に違反し、または違反したと見做された場合、」と「選手が球団の一員たるに充分な技術能力の発揮を故意に怠った場合」について、球団による契約解除を認めていますが、契約前に重大な故障を報告しなかったという事情は、これらの解除事由に当たらないように考えられます。
しかし、統一契約書第27条の傷病は契約の前からの傷病も含むと考えられますので、この規定によって解除できるのではと考えるわけです。
また、統一契約書第7条は、「選手がコミッショナーの制裁、あるいは本契約にもとづく稼働に直接原因しない傷病等、自己の責に帰すべき事由によって野球活動を休止する場合、球団は野球活動休止1日につき第3条の参稼報酬の300分の1に消費税及び地方消費税を加算した金額を減額することができる。」と規定しています。
契約前の故障ですが、球団に報告せずに契約締結に至り結局故障が改善せずプレーできないわけですから、「自己の責に帰すべき事由によって野球活動を休止する場合」に当たるものとして報酬の減額を求めていけるのではと考えます
プロ入り後の故障発覚は球団、選手ともにアンハッピーな出来事。指名前のメディカルチェック実施など、ルールを設けるべきかもしれません。
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KL2020・OD・037
本記事はあなたの弁護士を運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。
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