非売品の弁償

その他民事事件
損害賠償責任

趣味の音楽を一緒にやっている友人がいるのですが、その友人と音楽スタジオで一緒に練習をしていました。その際に数分だけ彼女のボールペンを借りたのですが、返すタイミングが無かったので、返却するつもりでスタジオ内の彼女の手荷物の傍に置いておきました。そのまま何もなかったので、彼女が荷物を片付ける際にボールペンが置いてあるのに気づき、持ち帰ったと思い解散、帰宅しました。
しかし後日彼女から、あの時に貸したボールペンがない、無くしたのなら弁償して欲しいという内容の連絡が来ました。
金額が付いているものなら簡単ですが、それはアパレルブランドのノベルティで非売品のものでした。数千円でしたら支払うのもよかったのですが、彼女は気に入って大切にしていたという理由で最初に30万円という金額を提示してきました。ボールペンに対して、その高額は支払えないと返信をすると、1,2万では気が収まらないので最低でも5万は支払って欲しいと返ってきました。
いくら大切にしていたとはいえ、洋服を購入した特典に付いてくるボールペン、調べたところフリマサイトでは5~800円で取引されているものです。
このような場合、私に彼女の言い値を支払う義務があるのか、あるとすれば妥当な金額を知りたいです。

相談者(ID:)さん

2019年10月23日

弁護士の回答一覧

依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

人間関係を損ねることなく、円満解決を図ろうとするならば、要求通り5万円を支払うのも仕方ないかと...

人間関係を損ねることなく、円満解決を図ろうとするならば、要求通り5万円を支払うのも仕方ないかと思います。

しかし円満解決でなくてもよい、その相手との人間関係が壊れてもやむを得ないとして、純粋に法的な意味で考えるのであれば、物を亡くした場合の損害賠償としては、亡くした物の客観的、一般的な価値を賠償すればよいとされています。いくらそのものに愛着があり、大切にしていたものであろうと、そのような主観的な、個人的な思い入れに伴う価値についてまでは賠償する義務はないとされています。
そのような意味では500円を支払えば十分であろうと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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