愛人から「もてあそばれた」と8,000万円の慰謝料請求! 支払う義務はあるのか?

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銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博
監修記事
愛人から「もてあそばれた」と8,000万円の慰謝料請求! 支払う義務はあるのか?

人気のプロ野球のK選手が、恋愛感情の伴わない肉体関係のみを結ぶ存在と認識していた女性から、「恋愛感情があったのに弄ばれた」などとして、8000万円の損害賠償請求を受けたことが判明。

K選手は「肉体のみ」「結婚する気はゼロ」などと週刊誌のインタビューで話しており、人気プロ野球選手の裏の顔が物議を醸しました。

「肉体だけ」の女性から訴えられる

現在結婚しているK選手ですが、妻と交際しているときからA子さんと「肉体だけ」の関係を持っていたそうで、なんと既婚者となってもそれを隠して会っていたそう。

K選手はあくまでも「性の捌け口」として扱っていたようですが、A子さんは「恋愛感情を持っていた」と主張。意見がかなり食い違っています。ネット上ではK選手が女性と肉体関係を持ち続けていたことから「身体だけの関係は酷すぎる」「ありえない」「女性が可愛そう」と批判が。一方で「売名では」「8000万円は高すぎる」という声も上がっている状況です。

その妥当性は…

賛否両論あるK選手の行動と女性の主張。8000万円という金額は妥当なのか、そもそも慰謝料請求はできるのか。銀座さいとう法律経済事務所の齋藤健博弁護士に聞いてみました。

齋藤弁護士:

「恋愛感情を伴わない関係には、さまざまなリスクがあります。これをどのように整理していくかが問題です。内縁関係が成立していれば内縁関係解消婚姻予約が成立しているのであれば婚姻予約の債務不履行・婚約破棄、そうでないのであれば、たとえば既婚者である男性との交際であればその配偶者からの慰謝料請求など、法的責任は多数生じうるところです。

本件では、著名人である菊池氏が、婚姻関係を他の女性と形成したことを原因とする請求であるのか、それとも内縁関係解消なのか判然としません。しかし、重要なのは、「訴訟」のような公の場で事実関係を争っていく局面ではなく、「調停」という手段を用いられていることです。調停は、裁判所を通じて当事者間で話し合いを続けていく性質のものなのです。

K選手はAさんと肉体関係を結ぶことになった。その後、1~2か月に1度程度、遠征先のホテルなどでAさんと会い、交際が続いていた状況であれば、内縁までとみることはむずかしいでしょうが、裁判などの手段を取るとこの請求金額満額が認められることはまずありません。しかし、感情的にゆるせず、話し合いを柔軟にする、という意味で調停の手段を用いたのであろうと考えられます。

そうすると、K選手の判断次第では、慰謝料の支払いもありえるでしょう。ただ、法的にこの慰謝料が裁判などの場で認容されることはありません。そうすると、K選手次第、というのが回答になります」

肉体関係は男女トラブルの元になりかねない

肉体関係を持つということは、男女関係なく片方が恋愛感情を持っていなくても、一方は持ってしまう可能性があります。

これは、何も有名人だけの話ではありません。民間人であったとしても、肉体関係を持ったせいでトラブルに発展してしまうケースは珍しくありません。

「身体だけの関係」を持つ・持たないは自由ですが、リスクや責任が発生することは、認識しておく必要があるのではないでしょうか。

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この記事を監修した弁護士
銀座さいとう法律事務所
齋藤 健博
慶應義塾大学法科大学院修了後、2016年12月に弁護士登録。メディアにも『グッデイ(フジテレビ)』や『ビビット(TBS)』など多数出演。

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