父の死後、兄弟との縁を切りたい。責任を負いたくない。
まず、家族構成をお話します。
私は3人兄弟の1番上(長女)で、弟が2人居ます。
真ん中の子(長男)が知的障害者です。
母は既に亡くなっており、父と私を含む子3人の4人家族です。
お伺いしたいのは、題名通り、父の死後、弟(知的障害者)と関わりを断つ事が出来るのか という事です。
私が恐れているのは、父の死後、彼の過失の責任を私やもう1人の弟が負わなければならなくなる事です。
幸い、彼は知的障害者といえど軽度なので
障害者雇用で安月給ながら職は得ているようです。そのため、生活の面倒をみなければならない事態は避けられそうなのですが、お金の管理が甘く、時々父が介入し、管理しているようです。
ですから、例えば、父の死後、彼が借金を抱えてしまった時に何かしら私の生活に悪影響を及ぼす事にならないか心配です。
他にも具体的には思いつきませんが、公的な、法的な過失(過失という言葉が適切かはわかりませんが。)の責任を私が負わなければならなくなる事はあるのでしょうか。
そして、その場合それを避ける方法はあるのでしょうか。
ぜひ、回答のほどよろしくお願い致します。
相談者(ID:17896)さん
弁護士の回答一覧
あなた自身が弟さんと同居して監督すべき立場になるなどがなければ、監督すべき立場として責任を負う...
ご存命のうちは連帯保証人等にならなければ、責任は負わないですし、弟さんが万が一借金を残して亡く...
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弟さんの借金についていえば,あなたが保証しない限りは,あなたに法的な責任が生じることはありませ...
弟さんが,お金の管理ができないということでしたら,なるべくなら,保佐人(成年後見制度)の選任を家庭裁判所に申し立てるなどした方がトラブルが少ないと思います。
保佐人や成年後見人,補助人は,本人に代わって,その財産を管理することを主な業務とします。
親族でもなることが可能ですし,弁護士,司法書士,社会福祉士などの専門職もなることができます。
家庭裁判所は,その事案に適した人を選任します。
親族以外の方が保佐人等になった場合は,報酬が発生します。報酬金額は,基本的には,本人の財産に見合った金額になります。
お父様がご存命のうちに,申立てをされた方がよいかもしれません。
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