不倫慰謝料について

その他民事事件
損害賠償責任

婚姻歴5年の既婚者男性と不倫しました
交際1ヶ月、2回会い、1回の不貞行為で
慰謝料50万円は妥当な金額でしょうか?

また、慰謝料支払い後に求償権の行使は可能でしょうか?

相談者(ID:9620)さん

2019年09月19日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

1回でも不貞行為があったならば、交際期間が1ヶ月で2回しかあっていなかったとしても50万円程度...

1回でも不貞行為があったならば、交際期間が1ヶ月で2回しかあっていなかったとしても50万円程度の慰謝料は致し方ないところかと思います。

求償権の行使は可能ですが、それを匂わす発言をしてしまうと請求金額が増額される虞があります。
弁護士回答の続きを読む
役に立った
1
回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

【まずはメールでご相談ください!】弁護士歴25年以上●離婚・不動産などご相談ください。あなたの事情に合わせたベストな解決を目指します

注力分野
Icon rikon離婚
Icon souzoku相続
Icon fudousan不動産トラブル
Icon shohisha消費者被害
Icon saiken債権回収
この弁護士の詳細を見る

この質問に関連する法律相談

暴力、器物破損、精神的などを理由に1000万の支払いを命じられた

2年間ほどお付き合いした人と別れまして
その人から弁護士をつかい3週間以内に1000万の支払いをときました
とてもお支払い出来ませんし
書いてある内容も到底納得できませんどうしたらよろしいですか

2
0
相談日:2019年06月05日
慰謝料を請求されています。

20歳の大学生、男です。ネットの方とゲームを通話で楽しんでいたのですが、その方が自分に恋をしてしまいました。その方は既婚者で、その旦那様が私に慰謝料を請求すると仰っています。質問する前に少し調べたのですが、不貞行為等は一切ございません。こんな事は初めてで...

1
0
相談日:2019年10月12日
不貞行為の慰謝料請求

不貞行為の慰謝料請求の通知書が来て、対応を相談したいです。

1年ほど前から職場の男性と不倫関係になりました。相手の男性からは、婚姻関係が破綻していると聞いていました。
今年の7月ごろ不倫が発覚し、今日その慰謝料請求が来ました。

通知書の内容...

1
3
相談日:2019年09月11日
売り物を落としてしまった場合

玩具屋で高いところにある商品をみようと思って、それを床に落としてしまったが、箱に入っており、中の商品にダメージが入っているかはわからない場合、店員に申告して弁償しなければいけませんか?

1
0
相談日:2020年12月26日
弁護士さんはSNSを通じて連絡してきますか?

遠距離の彼とのプレゼント問題で、お互い納得で返金をするという形で決まりました。
もう振込み、その趣旨も彼に伝えました。彼は確認しましたという連絡も来ました。

ですが、彼は納得がいっていないのかSNS(Instagram)で、弁護士さんに言われたで...

1
0
相談日:2020年08月31日
友人とのトラブル

友人とその子供と日帰りで遊園地へ行く約束をしていたのですが、家族の問題と自分の体調不良で2回ほどキャンセルをしてしまいました。

2回目はチケットを友人に購入してもらっていた為キャンセル分は自分が全て払うと伝えましたが友人は子供と遊園地へ行ったそうで...

1
0
相談日:2020年02月16日
あなたに合ったその他民事事件の悩みで絞り込む
フリーワード検索で法律相談を見つける

その他民事事件に関する法律ガイドを見る