慰謝料、示談金及び後遺症害の認定の可能性

交通事故
交通事故慰謝料

昨年10月20日に事故にあいました。物損過失割合は90対10で相手が90です。

来月の20日で丸半年、何事もなくこのまま通院すると来月の20日で実通院日数は141日になります。来月の20日の時点で通院をやめ、後遺症害の申請を出すつもりです。

今日までに私情により2日間だけ病院へ行けませんでしたが、他は毎日通院してリハビリなどの治療を受けていますが、首と腰の痛み、右手の中指と薬指の痺れ、背中の中央部分の痺れ、右足側面の痺れがとれず快復の兆しが一向にみせません。

整形外科へ通院していますが、受診してから痛み止めと痺れを和らげる薬を服用してます。
他にも週に2回腰や首への痛み止の注射と痺れを和らげる注射を打ってもらっている状態です。
横になってテレビを観ていても、ベッドで就寝していても腰が痛くなり体勢が維持出来ません。
薬の服用のせいで胃腸の調子もよくありません。

周りの人間には後遺症害の認定はかなり難しいし、時間の無駄になるからやめた方がいいと言われてます。
こんなに苦しい思いをしてもやはり腰や首のむち打ちなどでは後遺症害の認定は無理でしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年03月22日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

事故後半年間で141日通院されており、現在、各所の痺れが継続していて、神経ブロック注射もなさっ...

事故後半年間で141日通院されており、現在、各所の痺れが継続していて、神経ブロック注射もなさっているということですので、重い神経症状が残っていらっしゃると思います。このような状況であれば、14級、場合によっては12級の後遺障害が認定される可能性が高いと思います。
認定のためには、スパーリングテストや腱反射のテストなど、神経症状を裏付けるためのテストを受け、後遺障害診断書にその結果を記載してもらうのが望ましいです。
早い段階から専門的な弁護士に相談されることをお勧めします。

なお、14級が認定された場合、通院慰謝料や休業損害に加え、後遺障害慰謝料110万円、逸失利益(年収の2割ほど)が認められることとなります。
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勝浦 敦嗣
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一般的に、画像所見がない場合、後遺障害認定をうけることは厳しいといえます。 但し、神経学的所...

一般的に、画像所見がない場合、後遺障害認定をうけることは厳しいといえます。
但し、神経学的所見によっては後遺障害認定をうけることが可能なケースもあります(但し、14級まででしょう)。
一度専門家に相談して、今後の対応を決めるといいでしょう。
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初めまして、法律事務所改代表弁護士の的場です。 後遺障害の認定請求は、同請求を行ったこと...

初めまして、法律事務所改代表弁護士の的場です。

後遺障害の認定請求は、同請求を行ったことがなく、経験のない方には、難しい点があることは否めません。
相談者様の場合、継続的な通院が認められ、神経症状が残存しているように見受けられますので、十分後遺障害認定の可能性があるかと存じます。
診断書、診療報酬明細書、検査結果などを拝見させて頂かないと、正確な見込み、ご回答が困難な部分がございます。

是非一度、弊職までご連絡頂ければと存じます。
無料相談に応じさせて頂きます。
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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)

通常状況、治療経緯、お怪我の内容・状況等からしますと、後遺障害の等級認定がなされる可能性があり...

通常状況、治療経緯、お怪我の内容・状況等からしますと、後遺障害の等級認定がなされる可能性があります。私の担当したことのある類似ケースでも後遺障害の等級認定がなされたことがあります。

より正確なアドバイスをするためには、画像や診断書などの内容を拝見する必要がありますので、弁護士に正式に相談・依頼なされるのがよろしいでしょう。
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

 体の一部の部位に「神経症状を残す」症状があった場合には後遺障害14級が、「頑固な神経症状を残...

 体の一部の部位に「神経症状を残す」症状があった場合には後遺障害14級が、「頑固な神経症状を残す」場合には後遺障害等級12級が認定されることになっております。
 但し、医学的な裏付けが必要となりますので、画像所見がないような場合には、医師の診断書の他に、通院の状況などを総合して判断することになります。
 従いまして、真摯に通院している本件の通院状況に鑑みれば、可能性がないとは言えないと思います。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 野田 泰彦)
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)
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