骨折したときの慰謝料について

交通事故
交通事故慰謝料

慰謝料について質問です。
昨年12月に交通事故に遭いました。
私は原付、相手は乗用車です。
肋骨6本と右肩の骨折で2週間の入院
今、現在(3月中旬)も通院中です
6月に再度右肩のボルト
を抜く手術予定
そこで、慰謝料は相手側からいくら程度貰えるのでしょうか?
通院回数と治療日数の少ない方で算出する金額を貰える事は知っています。
会社は1ヶ月休んだので、休業手当ては頂いてます。
総額いくら程度なのでしょうか?

相談者(ID:)さん

2015年03月17日

弁護士の回答一覧

勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)

質問者様のお怪我の場合、後遺障害の等級がとれるかどうかによって、賠償額は大きく異なります。 ...

質問者様のお怪我の場合、後遺障害の等級がとれるかどうかによって、賠償額は大きく異なります。

例えば、事故後半年程度たった段階で、右肩の可動域に3/4以上の制限がある場合(かつ、右肩の軟部組織等の変性がMRI画像などで証明できる場合)、12級の後遺障害が認定されることとなります。
この場合、 入通院慰謝料のほかに、後遺障害慰謝料として290万円、さらに、逸失利益も請求できることになります。
逸失利益の額は、年収や年齢によっても異なりますが、仮に、年収300万円、40歳の方が12級の障害を負った場合、615万円ほどとなります。
従って、12級が認定されることで、900万円ほど賠償額が増額することとなります。
(過失割合によって減額はなされますが。)

賠償請求の前半の山場は、後遺障害等級認定ですので、症状固定前の段階で、認定実務にも詳しい弁護士に早めにご相談されることをお勧めします。

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勝浦 敦嗣
弁護士(弁護士法人勝浦総合法律事務所)
住所東京都港区南青山2-6-12アヌシー青山5階
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大手企業法務事務所で学び、地方の弁護士も経験した「身近で頼れる弁護士」です

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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)

ご投稿内容を拝見致しました。 かなりのお怪我をされており、後遺障害の等級認定がなされる可能性...

ご投稿内容を拝見致しました。
かなりのお怪我をされており、後遺障害の等級認定がなされる可能性があるケースだと思われます。

慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料があります。

また、後遺障害の等級認定がなされた場合には、将来の収入減少の可能性などを踏まえ、逸失利益の賠償も認められます。

このように、適正な賠償の実現のためには、後遺障害の等級認定も意識した対応が必要となりまます。

賠償額は個別のケースに応じて変わって来ますが、あなたのケースでは、場合によっては、百万単位ではなく、千万単位の賠償が認められる可能性もあるでしょう。

相手方保険会社は社内基準に基づき賠償を提示してくるため、いわゆる裁判基準よりもかなり低額な賠償提案をしてくることが予想されますので、弁護士に正式に依頼されるなどして、適正額の賠償を目指されることをお勧めいたします。

【ご参考事例】
http://support-jiko.jp/jisseki/detail/8/
http://support-jiko.jp/jisseki/detail/10/








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清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

交通事故被害に遭われたことをお見舞い申し上げます。 本件について仮に後遺障害が残らなかったと...

交通事故被害に遭われたことをお見舞い申し上げます。
本件について仮に後遺障害が残らなかったと仮定すると、慰謝料は、入通院慰謝料を考えることになります。
そして、入通院慰謝料については、裁判所基準(赤本基準)では、入通院期間を根拠として計算しています。
従って、現段階では入通院慰謝料がいくらと断言することはできず、治療が終了した段階で入通院期間を前提に考えることになります。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 野田 泰彦)
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)
住所埼玉県さいたま市大宮区宮町1-38-1-6階
対応地域群馬県 埼玉県 東京都

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