日弁連交通事故相談センターとは|交通事故に関する無料相談先まとめ

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弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
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日弁連交通事故相談センターとは|交通事故に関する無料相談先まとめ
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日弁連交通事故相談センター(にちべんれんこうつうじこそうだんせんたー)とは、昭和42年に日本弁護士連合会が設立したもので、国土交通省からの補助金と、日弁連や弁護士会などからの寄付金で運営を行っている交通事故専門の総合相談所です。

現在は全国に159か所に相談所があり、交通事故のトラブルを抱えている加害者・被害者双方の問題に対して無料で回答・サポートを行っています。相談は各都道府県の日弁連交通事故相談センター支部に加入する弁護士が行っています。

交通事故の被害者にとっては、加害者と示談を行う等の際には法律的な知識が必要になる場合も多く、ご自身で解決できない場合もあるのではないでしょうか。

そこで今回は、無料で様々なことが相談できる日弁連交通事故センターの詳細について記載したいと思います。

日弁連交通事故相談センターに相談できる内容

日弁連交通事故相談センターでは、以下のような内容について相談を行っています。

  • 損害賠償額の算定
  • 損害の請求方法
  • 賠償責任者の認定
  • 過失割合
  • 示談の時期と方法
  • 自賠責保険関係など

ただし、相談できるのは、自賠責保険または自賠責共済に加入することを義務付けられている車両(自動車損害賠償法第2条1項)による「自動車及び二輪車」の国内での事故に関してのみです。

また、相談内容は民事処分に限られており、罰金や禁錮などの刑事処分や免許取り消しなどの行政処分に関しては、警察や弁護士に相談する方が適切でしょう。

損害賠償額の算定

交通事故の加害者は被害者が負った損害に応じて賠償金を支払わなければなりませんが、ご自身で損害賠償額の計算を行うことは困難だと思われます。また示談交渉において加害者の保険会社から提示された損害賠償金(示談金)が妥当であるかどうかの判断も難しいでしょう。

そのため交通事故の損害についてどの程度請求を行うことが出来るのか、また保険会社から提示された損害賠償金は妥当かなどのアドバイスをもらえます。

損害の請求方法

損害賠償金は主に自賠責保険そして任意保険から支払われますが、このときの請求方法を確認できます。特に自賠責保険に関しては、被害者が損害保険会社に対して直接請求できる場合や、治療費などにあてるための仮渡金制度などがあります。

損害賠償を示談前に請求したい場合などにアドバイスを求めると良いでしょう。

賠償責任者の認定

加害者が、仕事中の車の運転で事故を起こしてしまった場合など、誰に対して損害賠償の請求を行えばよいか判断が難しい場合などに、法律に基づいて請求を行うべき相手をアドバイスしてもらえます。

過失割合に関すること

加害者と被害者の過失割合によって請求できる損害賠償額が変動します。過失割合の算定は実況見分調書をもとに加害者の保険会社が行いますが、妥当でない場合がありますのでアドバイスを受けることで正確な値を算定することが出来ます。

示談の時期と方法

示談交渉までには、ケガの治療や後遺障害の認定など様々な作業がありますので、どのタイミングで示談を行えばよいか不安な方に向けて、示談の時期や方法について相談に乗ってくれます。

自賠責保険関係など

ひき逃げの場合や加害者が自賠責保険・任意保険に加入していない場合は、政府保障事業によって救済を受けることが出来ますので、その際の手続きなどを相談することが出来ます。

相談が受けられない場合

以下のような場合には日弁連交通事故相談センターでは相談を受けることが出来ませんので注意してください。

①弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)違反の疑いのある者からの申込み

②相談者がすでに弁護士である代理人を選任している時

③相談回数が原則として同一事案につき5回(相談所によっては3回まで)を超える時

④事故当事者本人以外の者からの申込みであるとき

  ただし、同居の親族、四親等内の親族及びこれらに準ずる者からの申込みであるときを除く

⑤その他相談を行うのに適当でないと認められるとき

引用元:日弁連交通事故相談センタ

内容を簡単に言い換えると以下のようになります。

  1. 弁護士でない者が、被害者もしくは加害者からの報酬を目的として示談交渉などの代理などを行う場合
  2. 他の弁護士に示談交渉などを依頼している場合
  3. 同じ相談の内容をすでに4回行っている場合
  4. 事故被害者の友人など家族以外の人が相談する場合
  5. 暴力団等に所属している人等

日弁連交通事故相談センターを利用するメリット

日弁連交通事故相談センターを利用するメリット

様々な相談を行うことが出来る日弁連交通事故相談センターですが、ここでは利用することのメリットを紹介します。

無料でアドバイスや示談あっせんを受けることができる

弁護士に相談を行う場合には、相談時間30分~1時間程度で相談料として5,000円~10,000円必要となることが一般的です。(ただし最近では相談料無料とする事務所もあります。)

日弁連交通事故センターでは、運営費を国土交通省からの補助金や弁護士などの寄付からまかなっており、相談・示談あっせん(後述しています)を無料で行うことが出来ます。

また日弁連交通事故相談センターは利益追求を行わない被害者救済のための制度であり、公共性が高く中立的な立場でのアドバイスや示談あっせんを受けることができます。

豊富な実績を持っている。

平成27年度の実績として、電話相談21,393件、面談での相談23,493件、また示談のあっせんでは、あっせん受理件数1,221件、示談成立件数1,018件となっていて、成立率は82,56%となっています。

参照元:日弁連交通事故相談センターご案内

対応する弁護士は交通事故の専門家である

日弁連交通事故相談センターでは、全国の弁護士会と連携しており、交通事故に精通した弁護士が相談を担当しています。

弁護士が扱う法律分野は多岐に渡るため一人の弁護士が実績を積むことが出来る範囲は限られてしまいます。日弁連交通事故相談センターで対応してくれる弁護士は全員交通事故のエキスパートであるため、交通事故に関する質問に的確に答えることが出来ます。

弁護士事務所との違い

交通事故の紛争に関しては弁護士に相談を行うこともできます。

弁護士事務所での相談と日弁連交通事故相談センターとの違いは

  • 相談を無料で行うことができる(ただし最近では初回相談を無料で行っている弁護士事務所もあります)
  • 対応する弁護士が交通事故に精通しているかどうか不明確

などの違いがありますが、一番の違いは、前者が私的な機関であるのに対し、後者は準公的な機関であるという点です。

弁護士事務所は相談者(依頼者)の視点に立ったアドバイスや処理を行ってくれますが、日弁連交通事故センターの場合は補助金や寄付金で運営を行う公共性の高い団体であるため、加害者・被害者双方に中立な立場で対応します。

日弁連交通事故相談センターでの相談方法

日弁連交通事故相談センターでは、相談の方法として、電話での相談や面談での相談を行っています。ただし基本的には電話よりも面談での相談を行う方が良いでしょう。

電話のみの場合必要な資料等を弁護士が把握することが出来ず、正確に回答が出来ない場合も考えられます。

また、加害者と紛争解決が困難な場合には示談のあっせんも行ってくれます。

ここでは、日弁連交通事故相談センターが行う「電話相談」「面談での相談」「示談のあっせん」業務について記載します。

電話相談

電話での相談は1人10分です。電話での回答が困難な場合には面談での相談を提案してくれるようです。

固定電話・携帯電話 連絡先

0570-07825

PHS・IP電話 連絡先

03-3581-1770

受付日

月曜日~金曜日

受付時間

10:00~15:30

通話料

固定電話

80円/3分

携帯電話

90円/3分

公衆電話

230円/3分

面談での相談

面談での相談は1回30分までです。相談は全国159か所の支部で受け付けていますので、事前に電話を行ってからお近くの相談所にて相談を行ってください。

相談所一覧

北海道・東北エリア

関東エリア

東海・甲信越エリア

北陸エリア

近畿エリア

中国エリア

四国エリア

九州・沖縄エリア

面談までに用意しておきたいもの

面談では時間が限られています。弁護士が適切に相談に応じることが出来るように以下の物に関して用意しておくと良いでしょう。

①交通事故証明書、事故状況を示す図面(道路状況、加害・被害車(者)の位置、事故の場所、日時、天候等)、現場・物損等の写真

②診断書、後遺障害診断書

③治療費明細書(入通院日数、治療費、通院費のメモなど)

④事故前の収入を証明するもの(給料明細書、休業損害証明書、源泉徴収票・確定申告書の写しなど)

⑤相手方からの提出書類や、示談交渉をしていれば、その過程

⑥加害者の任意保険の有無と種類

⑦その他(差額ベット代、付添日数・費用、修理費、家屋改修費、有給休暇日数、相手方加入保険内容のメモ)など

引用元:日弁連交通事故相談センター

示談のあっせん

事故の加害者と損害賠償の交渉などが難航している場合には、日弁連交通事故相談センターにて、示談のあっせんも無料で行っています。加害者と被害者の間に弁護士が入り、公正・中立な立場で示談成立に向けて手伝いを行ってくれます。

示談のあっせんが出来る相談所

日弁連交通事故相談センターは全国に159か所の相談所がありますが、示談のあっせんが出来る相談所は39か所に限られており、すべての相談所で行えませんので注意が必要です。

あっせんが出来る相談所は日弁連交通事故相談センターのホームページで確認してください。

示談あっせんが可能な事案

日弁連交通事故相談センターで示談あっせんが可能な事案は以下のような場合に限られています。

人身事故

加害者がどのような保険に加入していても(無保険でも)可能

物損を伴う人身事故

加害者がどのような保険に加入していても(無保険でも)可能

物損事故

損害賠償者が以下の任意保険もしくは任意共済に加入している場合のみ可能

●物損事故においてあっせんが可能な任意保険

1.             あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

2.             アクサ損害保険株式会社

3.             朝日火災海上保険株式会社

4.             イーデザイン損害保険株式会社

5.             SBI損害保険株式会社

6.             共栄火災海上保険株式会社

7.             セコム損害保険株式会社

8.             セゾン自動車火災保険株式会社

9.             ソニー損害保険株式会社

10.           損害保険ジャパン日本興亜株式会社

11.           そんぽ24損害保険会社

12.           大同火災海上保険株式会社

13.           東京海上日動火災保険株式会社

14.           日新火災海上保険株式会社

15.           富士火災海上保険株式会社

16.           三井住友海上火災保険株式会社

17.           三井ダイレクト損害保険株式会社

引用元:日弁連交通事故相談センター

●物損事故においてあっせんが可能な任意共済

1.             全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)の「マイカー共済」に加入。

2.             教職員共済生協(教職員共済生活協同組合)の「自動車共済」に加入。

3.             JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)の「自動車共済」に加入。

4.             自治協会(全国自治協会)・町村生協(全国町村職員生活協同組合)の「自動車共済」に加入。

5.             都市生協(生活協同組合全国都市職員災害共済会)の「自動車共済」に加入。

6.             市有物件共済会(全国市有物件災害共済会)の「自動車共済」に加入。

7.             自治労共済生協(全日本自治体労働者共済生活協同組合)の「自動車共済」に加入。

8.             交協連(全国トラック交通共済協同組合連合会)の「自動車共済」に加入。

9.             全自共(全国自動車共済協同組合連合会)の「自動車共済」、全自共と日火連(全日本火災共済協同組合連合会)の「自動車総合共済MAP(共同元受)」に加入。

引用元:日弁連交通事故相談センター

示談あっせんが出来ない場合

以下のような場合には示談あっせんを行ってくれませんので確認をしておいてください。

1.             調停または訴訟手続に係属中であるとき

2.             他の機関にあっ旋を申し出ている事案であるとき

3.             不当な目的により申出をしたものと認められるとき

4.             当事者が権利または権限を有しないと認められるとき

5.             弁護士法第72条(非弁護士の法律事務の取扱等の禁止)違反の疑いがある者からの申出であるとき

6.             その他示談あっ旋を行うに適当でないと認められるとき

引用元:日弁連交通事故相談センター

示談あっせんの流れ

示談のあっせんは以下のような流れで行われます。

示談のあっせん

示談のあっせんを希望する場合、事前に無料の相談を行う必要があります。この時に示談あっせんに適しているかどうかの判断を弁護士が行います。もしあっせんに適していないと判断された場合には別の方法や今後のアドバイスを行います。

示談のあっせんに適していると判断された場合、示談のあっせん申し込みを行います。

加害者が示談斡旋に応じた場合は、担当の弁護士が日程を調節して示談あっせんを行ってくれます。仮に加害者が示談あっせんに応じない場合はそこで終了となります。

示談あっせんは一般的に3回までです。それまでに加害者被害者双方が損害賠償額等に合意した場合は示談が成立します。もし合意しない場合は審査手続きに移行します。

審査手続きについて

示談あっせんが不成立の場合には、被害者は日弁連交通事故相談センターの審査委員会に対して審査の申し出を行うことが出来ます。申し出を行うことが出来る条件は、加害者が以下の「示談代行付き自動車共済」に加入していることです。

1.             全労済(全国労働者共済生活協同組合連合会)の「マイカー共済」に加入。

2.             教職員共済生協(教職員共済生活協同組合)の「自動車共済」に加入。

3.             JA共済連(全国共済農業協同組合連合会)の「自動車共済」に加入。

4.             自治協会(全国自治協会)・町村生協(全国町村職員生活協同組合)の「自動車共済」に加入。

5.             都市生協(生活協同組合全国都市職員災害共済会)の「自動車共済」に加入。

6.             市有物件共済会(全国市有物件災害共済会)の「自動車共済」に加入。

7.             自治労共済生協(全日本自治体労働者共済生活協同組合)の「自動車共済」に加入。

8.             交協連(全国トラック交通共済協同組合連合会)の「自動車共済」に加入。

9.             全自共(全国自動車共済協同組合連合会)の「自動車共済」、全自共と日火連(全日本火災共済協同組合連合会)の「自動車総 合共済MAP(共同元受)」に加入。

引用元:日弁連交通事故相談センター

審査を行った後には、審査委員会が話し合いを行った結果損害賠償などを決める「評決」を出します。そして上記9つの共済は評決の金額を尊重することになっています。

ただし加害者は評決を拒否することが出来ますので、内容に納得しなければ示談不成立となります。示談不成立となった場合は「調停」もしくは「訴訟」を行います。

その他の相談先

その他の相談先

これまでは日弁連交通事故相談センターに関して紹介してきましたが、交通事故の紛争解決に関する相談先は他にもありますのでここで紹介しておきます。

個別の弁護士

交通事故に関する相談は日弁連交通事故相談センターをはじめその他の機関でも行うことが出来ますが、相談時間や相談回数が限られており、被害者にかわって手続きを行ってくれることはありません。

弁護士に交通事故における紛争解決の依頼を行えば、ご自身ではんざつな作業や時間を割く必要がなく、ケガの治療等に専念することができます。また示談交渉に関しては主に保険会社の担当者と行いますが、正当な損害賠償金をご自身で主張することは困難です。

【関連記事】交通事故の示談交渉|保険会社との示談交渉を有利に運ぶ方法

そのため、交通事故の紛争解決、賠償金の算定や示談交渉に関しては弁護士に依頼することをおすすめします。

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法テラス

法テラスは、全国どこでも法による紛争解決に必要な情報などを受けることが出来る社会を目指して設立された機関です。

法テラスでは、紛争解決に役立つ法制度の紹介や、資力に乏しい人のための弁護士・司法書士による無料相談や裁判や調停などで専門家の代理が必要な場合に弁護士・司法書士などを紹介し、費用や訴訟費用などの建て替えを行ってくれます。

法テラスは全国に50の事務所があります。またコールセンターもありますので興味のある方は一度連絡をしてみると良いでしょう。

法テラスコールセンター:0570-078374

交通事故紛争処理センター

交通事故紛争処理センターは昭和53年に設立され交通事故に関する紛争を解決するため、以下の業務を行っています。

  1. 交通事故に関する弁護士による無料法律相談
  2. 交通事故に関する弁護士による和解の無償あっせん
  3. 交通事故に関する紛争和解のための審査

交通事故紛争処理センターは全国に11か所あります。お近くの相談所は、交通事故紛争処理センターのホームページから調べるようにして下さい。

まとめ

日弁連交通事故相談センターでは、交通事故におけるアドバイスを無料で受けることが出来ますので、何か疑問点がある場合には一度利用してみることをおすすめします。

しかし、示談交渉において保険会社から提示された損害賠償額に納得できない、妥当な賠償額を手に入れたい場合などは、弁護士に依頼をする方が良いかもしれません。

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この記事を監修した弁護士
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤 康二
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。第二東京弁護士会所属。

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