停車していた場合の過失割合

交通事故
損害賠償

先日、道路脇に一時車を止め人を待っていた所
横を通りかかった車と私の車が接触し
双方の車の塗装が剥がれてしまいました。

私の車はエンジンはかかっていたものの
完全に停車していたので、100%相手方が悪いと思うのですが
相手方は、「こんな狭い道で一時停車している貴方が悪い。」
と車体の修繕費を請求してきました。

道路の幅は普通車2台がギリギリ通れるほどです。

私は10:0で相手側が悪いと思っているのですが
このような事態に遭遇したのが初めで知識もなく
自信がありません。

この場合、過失割合の比率はどのようになるのでしょうか。
専門家の方々のお考えを聞かせてください。

相談者(ID:)さん

2013年10月08日

弁護士の回答一覧

伊倉 吉宣
弁護士(伊倉総合法律事務所)

お問い合わせありがとうございます。 伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉吉宣と申します。 ...

お問い合わせありがとうございます。
伊倉総合法律事務所の弁護士の伊倉吉宣と申します。

貴殿の車両が停車中に,走行中の相手方車両が衝突してきた場合,
原則的には,10:0で相手方が悪いでしょう。

ただ,例外的に,
駐停車禁止場所だったり,
非常点滅灯の灯火されていなかったり,
駐車方法が不適切だったりと,
貴殿の過失が認められてしまう可能性もあります。

この点,相手方の主張を踏まえて,
事故の詳細を検証して判断するしかありませんが,
お聞きしている限りですと,
基本的には,強気に交渉されてもよい事案であると考えられます。
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伊倉 吉宣
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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

駐停車車両に対する後方からの走行車両、、基本的に100:0ですが、駐停車の状況によっては過失が...

駐停車車両に対する後方からの走行車両、、基本的に100:0ですが、駐停車の状況によっては過失が認定される可能性はあります。あなたの方でも損害につて請求は可能です。話し合いで解決できないないようであれば民事調停等を検討してみてはいかがでしょうか。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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