交通事故被害、損害賠償請求の時効はいつまで?

交通事故
損害賠償

平成22年2月に事故にあい、2012年10月16日病状固定で後遺診断書を病院にもらい、先日相手方保険会社より認定結果がきました。

今での入院費、休業補償などまだ何も提出してません。時効もきになり、弁護士さんにお願いしようか迷っています。

時効は大丈夫でしょうか。

相談者(ID:)さん

2014年10月11日

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渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

本件「先日認定結果が」とあるので時効の心配は無用でしょう。

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渋谷 徹
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交通事故に関する損害賠償請求権については、民法上、交通事故日から3年間行使しないときは、時効に...

交通事故に関する損害賠償請求権については、民法上、交通事故日から3年間行使しないときは、時効によって消滅するとされています。ただし、後遺障害が残存した場合には、症状固定日から3年間と考えられています。

このため、ご相談者様の場合、症状固定日である2012年10月16日から3年間、消滅時効は成立しませんので、現時点で何ら問題ありません。

また、相手方が、自ら債務を負っていることを「承認」した場合、時効は中断し、その「承認」から3年間、消滅時効は成立しません。「承認」とは、相手方が債務の存在を知っていることを表示する行為のことをいい、典型的には相手方が損害賠償金の一部を支払うことですが、それ以外にも、相手方が賠償金額案を提示する行為も「承認」に該当する可能性があります。
ご相談者様の場合、「先日相手方保険会社より認定結果がきました」とのことですので、相手方保険会社は損害賠償金を支払うことを前提として後遺障害認定結果を通知したと考えられることから、「債務の存在を知っていることを表示」したものとして、その行為からさらに3年間、消滅時効が成立しない可能性があります。

休業損害や、入院雑費(入院日数×1500円)についても、今後、逸失利益や慰謝料等と併せて、相手方保険会社へ請求することができます。
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長 裕康
弁護士(イージス法律事務所)

メロンさん こんにちは。症状が固定した時期に損害が確定したこととなりますので、2012年10...

メロンさん
こんにちは。症状が固定した時期に損害が確定したこととなりますので、2012年10月16日が時効の起算点となります。したがって、時効が成立するまで約1年あることとなりますが、お早めに請求したほうがよいと思います。まずはご自身で保険会社に請求し、相手方保険会社が提示した金額が適正か否か弁護士に相談して下さい(無料で相談できる弁護士も多いので探してみてください)。保険会社が提示する金額は、弁護士を通じて請求するよりも低額な場合がほとんどであるため、その時点で弁護士に支払う費用や増額できる見込み金額を聞いて、メロンさんがご判断されるのがベストな方法だと思います。
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