ノンオペレーションチャージ料の請求について
信号無しのT字路で私(レンタカー)が直進で、相手(自転車)が飛び出して来て車のサイドミラー付近にぶつかりました。
車が低速だったため相手は転ばずに無傷でしたが、車の側面に傷が入り、警察は物損処理扱となりました。傷自体は保険対応なのですが、私は別途ノンオペレーションチャージ料を支払いました。
これは相手に請求出来るものなのでしょうか?相手は飛び出し脇見と自分の非を認めています。よろしくお願いします。
相談者(ID:)さん
弁護士の回答一覧
レンタカー会社から請求をされたノンオペレーションチャージ料については,その性質が修理のためにレ...
なお,ご質問者様にも過失が発生する場合は,相談者様の過失相当額は自己負担とされるケースも考えられます。
ご参考までにお留め置きいただければ幸いです。
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交通事故と因果関係がある損害については、加害者に請求できる可能性があります。 ただ、本件につ...
ただ、本件については今後、過失割合が問題になるかもしれませんので、もし争いが生じれば、相手の過失分のみ請求できるということになります。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 申 景秀)弁護士回答の続きを読む
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