保険会社から打ち切られた場合

交通事故
損害賠償

今年の初めに交通事故にあい、頸椎捻挫で82日整形外科に通いました。
過失割合が10:0なのです。
しかし、半年間、病院に通ったのですが、まだ症状が良くならないので、保険会社にまだ病院に通いたいと告げたところ、終わりにしますの一点張りです。
このような場合、示談金で病院に通うことになりますが、総日数179日、通院日数82日、入院なしのような場合、示談金はどれくらいになるのでしょうか?
更に、仮にこれから1.2か月通うような場合、その分上乗せできるでしょうか?

相談者(ID:)さん

2014年09月01日

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交通事故において示談をする際、その金額の根拠となるべき損害の項目は、主として、  ①治療費・...

交通事故において示談をする際、その金額の根拠となるべき損害の項目は、主として、
 ①治療費・通院交通費など
 ②休業損害など
 ③慰謝料
の3つがあげられます。

ご質問からは、①や②の具体的金額が分かりませんが、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(いわゆる赤い本)」によりますと、③通院期間から算出できる入通院慰謝料については89万円くらいと考えられます。

まとめますと、①+②+③(89万円)の合計額が示談金額として提示されると思いますが、それ以上の損害を被っているというのであれば、更なる立証が必要です。

特に、治療が打ち切られた場合には、更なる治療の必要性を客観的に示さなければなりません。

具体的には、診療してくれている医師の診断書や意見などからアピールすることになりましょうが、それでも保険会社がこの点を配慮してくれるかどうかは難しいところです。元々、保険会社は治療を打ち切るに当たって、治療をしていた医師の意見を参考にしているからです。

したがって、まだ治療が必要かどうかについては、まずはお医者さんの意見を再度求めていく必要があると思われます。

ところで、加害者側の損保会社が治療費支払いの打止めを通告された場合、まずは自分の健康保険を使用するなどして現在の治療を継続すべきです。

この場合自己負担部分が3割生じますが、示談後に思いのほか治療が長期化したり、後遺症が残るといった予期もしない不利益が発生することがあることからすれば、症状が固定した時期を確定させてから示談を成立させるのが適当と考えられます。
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河本 憲寿
弁護士(東京中央総合法律事務所)

6か月の通院前提に考えますと,通院慰謝料は,約90万円というのが一定の裁判所での基準です。 ...

6か月の通院前提に考えますと,通院慰謝料は,約90万円というのが一定の裁判所での基準です。
これに未払いの治療関係費や通院交通費,休業損害等が加わることになります。

さらに,1,2か月通った場合に,慰謝料等の上乗せが可能かというと,その必要性がこちらで示せる(立証できる)かどうかにかかります。なかなか難しいのが現実だと思います。
もっとも,頸椎捻挫ということで,後遺症が認定できる可能性があります(例:14級)。
後遺症が認められれば,それに応じた慰謝料や逸失利益が請求できます。

したがって,後遺症の認定を求めて,被害者請求をするということが必要だと思われます。
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