加害者が自賠責保険のみの場合

交通事故
損害賠償

2016.3に一時停止中に左折車両の大回りにより正面衝突事故が発生しました。
次の日に警察署へ診断書を提出し人身事故となりました。
車両の修理費用は30万程度、診断書は脛椎捻挫、背中の受傷で2週間となっています。
加害者は自賠責保険のみであり、通院費用等は自身の任意保険より請求をしてくれることとなりましたが、車両の修理費用は自身で請求となりました。
そこで3つの悩みがあります。
車両の修理費用はどこまでの範囲請求できるのか。
弁護士特約でこの上記を相談し増額、請求委任ができるのか。
加害者へ請求となると思いますが、支払いが出来ない経済状態であった場合どうなるのか。
分からないことが多すぎて困っています。良ければ回答をお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2016年03月26日

弁護士の回答一覧

過去掲載の弁護士

車両の修理費用はどこまでの範囲請求できるのか。  修理が相当な場合、適正修理費用相当額の...

車両の修理費用はどこまでの範囲請求できるのか。

 修理が相当な場合、適正修理費用相当額の請求が認められます。

弁護士特約でこの上記を相談し増額、請求委任ができるのか。

 できます。

加害者へ請求となると思いますが、支払いが出来ない経済状態であった場合どうなるのか。

 結局支払って貰えない場合があります。ご自分の保険で対応できないかご検討下さい。
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