車に跳ねられた人がぶつかってきた

交通事故
損害賠償

友人と歩いてら、タクシーが客を乗せて前を見ずに発進して友人にぶつかりました。その隣を歩いてた自分にも友人が車に跳ねられた衝撃て私にもぶつかってきました。車は私には直接ぶつかっていないのですが、治療費などは請求できるものでしょうか?

相談者(ID:91)さん

2017年07月27日

弁護士の回答一覧

渋谷 徹
弁護士(渋谷徹法律事務所)

因果関係有りと考えられ請求は可能でしょう。保険会社が関与しているのであれば損害として申告してい...

因果関係有りと考えられ請求は可能でしょう。保険会社が関与しているのであれば損害として申告していいと思います。弁護士回答の続きを読む
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渋谷 徹
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交通事故の加害者は事故と相当因果関係にある損害を賠償しなければなりません。 本件の場合は友人...

交通事故の加害者は事故と相当因果関係にある損害を賠償しなければなりません。
本件の場合は友人の脇を歩いていたというのですから、友人がはねられればあなたにぶつかることは当然であり相当因果関係があるといえるので損害の請求はできるでしょう。

たとえれば、A車がB車に衝突したところ、B車はそのはずみで家の壁に衝突し、壁が壊れた場合、A車は壁に衝突していなくとも、A車の運転手は壁の損害を賠償する義務があるといのと同様です。
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山﨑 賢一
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