慰謝料と示談金相場

交通事故
交通事故慰謝料

70歳の妻が夜間、横断歩道のない場所で横断中に車によって死亡事故となりました。酒も飲んでいたといわれています。
この場合どの程度の補償を得られるのでしょうか。

相談者(ID:)さん

2016年03月02日

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藤本 一郎
弁護士(だいち法律事務所)

まずは奥様のご冥福をお祈りいたします。 さて、加害者に対する損害賠償請求の額については、...

まずは奥様のご冥福をお祈りいたします。

さて、加害者に対する損害賠償請求の額については、
 ・ 奥様が家事労働に従事していたか
 ・ 年金の受給状況(種類・金額)
 ・ 事故状況
などを考慮して決められます。
過失割合については、およそ10~20%と推測いたしますが、その他の情報がないので、具体的な金額は計算ができません。
一度、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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藤本 一郎
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70歳の妻が夜間、横断歩道のない場所で横断中に車によって死亡事故となりました。酒も飲んでいたと...

70歳の妻が夜間、横断歩道のない場所で横断中に車によって死亡事故となりました。酒も飲んでいたといわれています。
この場合どの程度の補償を得られるのでしょうか。

(1)慰謝料としては、2400万円程度補償されるでしょう。
(2)それ以外に逸失利益の賠償が得られます。基本としては,1年あたりの基礎収入に死亡しなければ稼働できたはずの期間(稼働可能期間)を乗じて算定することになります。ただ、実際の支払いは一時金賠償(要するに一括払い)が原則ですから,上記の計算によって算定された本来は年払いとして支払われるはずの金額を一時金として評価し直さなければなりません(中間利息の控除)。被害者の方が亡くなっている以上,その後の生活費の支出もなくなるということですので,逸失利益の算定に当たっては,損益相殺として生活費を控除する必要があります。従って、死亡事故における逸失利益は,以下の計算式によって算定されることになります。
 死亡逸失利益 = 1年当たりの基礎収入 × (1-生活費控除率) × 稼働可能期間に対応するライプニッツ係数(またはホフマン係数)
(3)葬儀費用は、原則として150万円、但しこれを下回るときは実際に支出した額を賠償して貰えます。
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