後遺障害14等級の弁護士基準で請求した場合の慰謝料はいくらですか?

交通事故
交通事故慰謝料

後遺障害14等級、 弁護士基準慰謝料を教えてください。

後遺障害14級9号が被害者請求にて認められ、自賠責から75万円いただきました。

今後、弁護士基準で任意保険会社より支払われる妥当な金額を教えて下さい。

性別:女性
年齢:43歳
職業:主婦

入院 0日
整形外科通院 20日
整骨院リハビリ 120日

治療費・・・任意保険会社支払い済み
通院交通費・・・任意保険会社支払い済み

よろしくお願いいたします。

相談者(ID:)さん

2015年03月02日

弁護士の回答一覧

清水 卓
弁護士(しみず法律事務所)

通院慰謝料    ※通院期間に応じた慰謝料額の賠償が認められます。   6か月の場合:89...

通院慰謝料  
 ※通院期間に応じた慰謝料額の賠償が認められます。
  6か月の場合:89万円程度
  9か月の場合:109万円程度

休業損害 
 ※一定程度の賠償が認められる可能性があります。

後遺障害慰謝料 110万円程度

逸失利益 76万円程度
 ※基礎収入約354万円(賃金センサス女性平均)×0.05(労働能力喪失率)×4.3295(労働能力喪失期間5年に対応するライプニッツ係数)

以上のように,大幅増額の可能性がありますので,弁護士へ増額交渉を依頼される等して,適正な賠償額の支払いを求めていかれるといいでしょう。 
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清水 卓
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山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)

あくまで裁判基準となりますが金額は以下の通りです。 後遺症慰謝料  110万円 逸失利...

あくまで裁判基準となりますが金額は以下の通りです。

後遺症慰謝料  110万円
逸失利益  3547200円×0.05×4.32=766,195円
自賠責から75万円が支払われていますので、合計1,116,195円となります。

なお、傷害慰謝料も別個に支払われます。通院期間が不明なので計算ができませんが通院6ヶ月の場合89万円です。


詳しい説明は無料相談を
弁護士やまケンのホームページは次の通りです。
https://www.bengo.gr.jp/
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山﨑 賢一
弁護士(やよい共同法律事務所)
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主婦の休業損害についてご説明いたします。 休業損害とは、消極損害(得べかりし利益)の一種...

主婦の休業損害についてご説明いたします。

休業損害とは、消極損害(得べかりし利益)の一種であり、一般に、被害者が交通事故により受けた傷害の症状が固定するまでの療養期間内に、傷害及びその療養のため休業し、又は十分に稼働することができなかったことから生ずる収入の喪失をいいます。
休業損害の金額は、一般に次の計算式により算出します。

 [計算式]  事故前の収入(基礎収入)の日額×休業日数

主婦の休業損害については、基礎収入及び休業日数の両方の評価が問題となります。  
まず基礎収入について、保険会社は自賠責基準の日額5,700円を提示する傾向にあります。しかし、弁護士が交渉する場合のいわゆる裁判基準では、賃金センサスの女性学歴計・全年齢平均賃金を採用するため、9,718円/日(平成24年賃金センサス)となります。
このため、保険会社が利用する自賠責基準と裁判基準の差額は、日額4,000円以上になります。  

次に休業日数について、保険会社は、通院実日数の半分程度あるいはそれ以下を提示する傾向にあります。他方で、裁判基準では確立した基準はないものの、通院期間の全期間を休業期間として評価し、休業日数を割合的に認定する方法があります。  

(例)休業期間(通院期間)が180日の主婦の休業損害請求例  

 日額9,718円×45日×100%=437,310円  
 日額9,718円×45日× 75% =327,983円  
 日額9,718円×45日× 50% =218,655円  
 日額9,718円×45日× 25% =109,328円            
          合計1,093,276円

前記は請求額の例であり、実際に認められる金額は、前記金額を下回る場合が大半です。
第14級9号が認定された主婦の休業損害について、実際に認められる金額は、100万円前後が多いと考えられます。これは裁判基準と呼ばれることもありますが、弁護士が交渉することで、裁判をしなくても、裁判基準での解決が可能です。

主婦の休業損害については、確立した基準が存在しないこともあって、交渉方法によって賠償金額が大きく異なる場合がありますので、注意が必要です。

なお、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益については、他の先生方のご回答のとおりと考えます。
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)

後遺障害等級14級が認定されますと、後遺障害慰謝料としては赤本(裁判所基準・弁護士基準)によれ...

後遺障害等級14級が認定されますと、後遺障害慰謝料としては赤本(裁判所基準・弁護士基準)によれば110万円となると考えられます。
その他に家事従事者として認定された場合には、逸失利益が認められる可能性があります。
また、本件では通院期間が明らかではないのでお答えはできませんが、通院慰謝料については、裁判所基準では、通院期間を上限に通院日の3~3.5倍の期間を通院慰謝料の根拠として計算しています。
(グリーンリーフ法律事務所 弁護士 野田 泰彦)
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森田 茂夫
弁護士(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所)
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