結婚詐欺に当たるかどうか

インターネット
出会い系サイトトラブル

マッチングアプリで結婚を前提にお付き合いを始めた人がいます。
私は34歳の女、相手30歳男です。
付き合い始めて3週間が経った時、彼から避妊せず行為をしたいと言われ、
子供が出来たらどうするのかと尋ねると、その時は籍を入れればいいと言われ、
結婚前提にお付き合いをしていたのと、
年齢の事もあり子供が欲しいのもありましたので、
信用してそのまま行為に及びました。
そして次の日に指輪を頂きました。
ですがその次の日、気持ちが前より冷めたため一旦2ヶ月ほど別れて考えさせて欲しい。
と言われました。
そして自分にも悪い所があったかもと思いそのまま待ちましたが徐々に連絡は来なくなり、
2週間後気持ちが戻らないので別れて欲しいと言われました。
こういうのは、結婚詐欺に当たるのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。

相談者(ID:7923)さん

2019年08月11日

弁護士の回答一覧

ベストアンサーに選ばれた回答
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)

詐欺というのは、嘘をついて、嘘を事実と信じさせることによって、金銭を支払わせたり、その他の財産...

詐欺というのは、嘘をついて、嘘を事実と信じさせることによって、金銭を支払わせたり、その他の財産上の利益を得ることを言います。つまりただ単に嘘をつかれたということで詐欺になるわけではないのです。
今回の場合、あなたの貞操権を侵害されたということはできるかもしれませんが、財産的価値があるものを奪われたとはさすがに言えないので、結婚詐欺とは言えないと思います。
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回答した弁護士のご紹介
依田 敏泰
弁護士(池袋中央法律事務所)
住所東京都豊島区西池袋5-1-6第2矢島ビル4階A室
対応地域茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 静岡県

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